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捕虜収容所処遇規則 第16条(その他の措置)

捕虜収容所長は、養護を必要とする被収容者に対して、その養護を必要とする事情に応じ、眼鏡、義歯その他の補装具の貸与又は支給その他必要な措置をとるものとする。

この条文の基本情報

その他の措置とは何ですか?

定義その他の措置とは、捕虜収容所処遇規則第16条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、養護を必要とする被収容者に対して、その養護を必要とする事情に応じ、眼鏡、義歯その他の補装具の貸与又は支給その他必要な措置をとるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜収容所処遇規則第16条(その他の措置)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜収容所処遇規則第16条の条文原文は「捕虜収容所長は、養護を必要とする被収容者に対して、その養護を必要とする事情に応じ、眼鏡、義歯その他の補装具の貸与又は支給その他必要な措置をとるものとする。」で始まります。
  3. 捕虜収容所処遇規則第16条は第三章 保健衛生及び医療に置かれています。
  4. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜収容所処遇規則第16条の前の条は捕虜収容所処遇規則第15条です。
  7. 捕虜収容所処遇規則第16条の次の条は捕虜収容所処遇規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010
  • 本サイト収録捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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