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捕虜収容所処遇規則 第13条(診療)

  1. 捕虜収容所長は、被収容者が負傷し、若しくは疾病にかかった場合又はこれらの疑いがある場合には、速やかに捕虜収容所の職員である医師若しくは歯科医師又は医師相当衛生要員等(法第三十三条第一項に規定する医師相当衛生要員等をいう。第十七条第一項において同じ。)若しくは歯科医師相当衛生要員等(法第三十四条第一項に規定する歯科医師相当衛生要員等をいう。第十七条第一項において同じ。)による診療を行わせるものとする。被収容者から診療を受けたい旨の申出があった場合も同様とする。
  2. 2.捕虜収容所長は、前項に規定する場合において、傷病の種類、程度等に応じて必要と認められるときは、捕虜収容所の職員である医師又は歯科医師以外の医師又は歯科医師による診療を行わせることができる。
  3. 3.捕虜収容所長は、第一項又は前項の場合において第三条約第三十条第二項に規定する重病又は特別の治療、外科手術若しくは入院を必要とする状態に該当すると認められるときは、自衛隊病院(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十七条に規定する病院をいう。)又はそれに準ずる病院において当該重病又は状態に応じて適切な医療上の措置を受けさせなければならない。

この条文の基本情報

診療とは何ですか?

定義診療とは、捕虜収容所処遇規則第13条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、被収容者が負傷し、若しくは疾病にかかった場合又はこれらの疑いがある場合には、速やかに捕虜収容所の職員である医師若しくは歯科医師又は医師相当衛生要…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜収容所処遇規則第13条(診療)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜収容所処遇規則第13条の条文原文は「捕虜収容所長は、被収容者が負傷し、若しくは疾病にかかった場合又はこれらの疑いがある場合には、速やかに捕虜収容所の職員である医師若しくは歯科医師又は医師相当衛生要…」で始まります。
  3. 捕虜収容所処遇規則第13条は第三章 保健衛生及び医療に置かれています。
  4. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜収容所処遇規則第13条の前の条は捕虜収容所処遇規則第12条です。
  7. 捕虜収容所処遇規則第13条の次の条は捕虜収容所処遇規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010
  • 本サイト収録捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/13

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