捕虜収容所処遇規則 第12条(先任軍医の指定)
捕虜収容所長は、防衛大臣の定めるところにより、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(以下「第三条約」という。)第三十三条第二項(b)に規定する先任軍医たる衛生要員に相当する衛生要員を指定するものとする。
この条文の基本情報
先任軍医の指定とは何ですか?
定義先任軍医の指定とは、捕虜収容所処遇規則第12条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、防衛大臣の定めるところにより、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(以下「第三条約」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第12条(先任軍医の指定)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第12条の条文原文は「捕虜収容所長は、防衛大臣の定めるところにより、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(以下「第三条約」という。」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第12条は第三章 保健衛生及び医療に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第12条の前の条は捕虜収容所処遇規則第11条です。
- 捕虜収容所処遇規則第12条の次の条は捕虜収容所処遇規則第13条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/12