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捕虜収容所処遇規則 第11条(保健衛生上の措置)

  1. 捕虜収容所長は、被収容者が居住区画その他日常使用する場所を清潔に保つよう注意を払うとともに、被収容者の健康及び収容施設内の衛生を保持するため必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。
  2. 一被収容者の着衣の洗濯
  3. 二所持品の洗浄又は消毒
  4. 三居住区画の清掃又は消毒
  5. 2.捕虜収容所長は、前項各号に掲げる措置のほか、被収容者の健康及び収容施設内の衛生を保持するため特に必要と認めるときは、第四条第二項の規定によるほか、被収容者に入浴を指示し、これに従わないときは入浴させるものとする。この場合において、女性の被収容者を入浴させるときは、捕虜収容所長の指定する女性の自衛官にこれを行わせなければならない。

この条文の基本情報

保健衛生上の措置とは何ですか?

定義保健衛生上の措置とは、捕虜収容所処遇規則第11条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、被収容者が居住区画その他日常使用する場所を清潔に保つよう注意を払うとともに、被収容者の健康及び収容施設内の衛生を保持するため必要があると認めると…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜収容所処遇規則第11条(保健衛生上の措置)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜収容所処遇規則第11条の条文原文は「捕虜収容所長は、被収容者が居住区画その他日常使用する場所を清潔に保つよう注意を払うとともに、被収容者の健康及び収容施設内の衛生を保持するため必要があると認めると…」で始まります。
  3. 捕虜収容所処遇規則第11条は第三章 保健衛生及び医療に置かれています。
  4. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜収容所処遇規則第11条の前の条は捕虜収容所処遇規則第10条です。
  7. 捕虜収容所処遇規則第11条の次の条は捕虜収容所処遇規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010
  • 本サイト収録捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/11

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