ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第五章 高齢者の医療の確保に関する法律関係

第6条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第五章 高齢者の医療の確保に関する法律関係は、第6条の全 1 条で構成されています。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第五章 高齢者の医療の確保に関する法律関係が属する社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の法令番号は平成十九年法律第百四号です。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第六条

第6条

別タブ ↗

高齢者の医療の確保に関する法律第五十条に規定する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同条の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者としない。

一日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)

二相手国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの

三第一号に該当する者の配偶者又は子であって政令で定めるもの

2前項に規定する者の後期高齢者医療の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる