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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第三節 発効日前の障害又は死亡等に係る給付等に関する特例

第18条〜第20条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第三節 発効日前の障害又は死亡等に係る給付等に関する特例は、第18条〜第20条の全 3 条で構成されています。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第三節 発効日前の障害又は死亡等に係る給付等に関する特例が属する社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の法令番号は平成十九年法律第百四号です。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(発効日において六十五歳を超える者の老齢基礎年金等の支給に関する特例)

第18条

別タブ ↗

社会保障協定の効力発生の日(二以上の相手国期間を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日をいうものとする。以下「発効日」という。)において、六十五歳を超える者であって第十条第一項の規定により老齢基礎年金を受ける権利を取得したものに対する国民年金法第二十八条の規定の適用については、同条第一項中「六十六歳に達する」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して一年を経過した日(以下この条において「一年経過日」という。)」と、「六十五歳に達した」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した」と、「六十六歳に達した日」とあるのは「一年経過日」と、同条第二項中「六十六歳に達した日」とあるのは「一年経過日」と、「七十五歳に達する日」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日(次号において「十年経過日」という。)」と、「七十五歳に達した日」とあるのは「十年経過日」と、同条第五項中「七十歳に達した日」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して五年を経過した日」と、「八十歳に達した日」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日」と、「六十五歳に達した日」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した日」とする。

2次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「六十五歳に達した日において」とあるのは「社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下この項において同じ。)の効力発生の日(二以上の相手国期間(同条第五号に規定する相手国期間をいう。以下この項において同じ。)を有する者にあつては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日をいう。)において」と、「当該六十五歳」とあるのは「その者が六十五歳」とする。

一前項に規定する者昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項

二発効日において、相手国期間を有し、かつ、六十五歳を超える者であって老齢基礎年金の受給権を有しないもの昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項

(発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害基礎年金の支給に関する特例)

第19条

別タブ ↗

障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するときは、その者に、同条第一項の障害基礎年金を支給する。ただし、その者が、当該障害につき、第十一条第一項、同法第三十条第一項ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第二十条第一項及び第二十一条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件に該当しない場合は、この限りでない。

一国民年金法第三十条第一項各号のいずれかに該当した者であること。

二当該傷病が相手国期間中に初診日のある傷病である者であること。

2第十五条第一項、第二項及び第四項の規定は前項の規定により支給する障害基礎年金の額について、同条第三項、第五項及び第六項の規定は当該障害基礎年金に国民年金法第三十三条の二第一項の規定により加算する額について、それぞれ準用する。

3前二項の規定は、同一の傷病による障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。

4第一項の規定による障害基礎年金の支給は、発効日の属する月の翌月から始めるものとする。

(発効日前の死亡に係る遺族基礎年金の支給に関する特例)

第20条

別タブ ↗

国民年金の被保険者又は被保険者であった者であって、相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の配偶者(当該死亡した日が公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前にある場合にあっては、妻に限る。以下この項において同じ。)又は子に、国民年金法第三十七条の遺族基礎年金を支給する。ただし、その者(第一号から第三号までのいずれかに該当する者に限る。)が第十二条第一項、同法第三十七条ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第二十条第二項及び第二十一条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合又は当該配偶者若しくは子が当該死亡した日から発効日までの間において国民年金法第四十条に規定する遺族基礎年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合については、この限りでない。

一国民年金の被保険者であるとき。

二国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものであるとき。

三国民年金の被保険者であった者であって、相手国期間中に死亡した者であるとき。

四第十条第一項、国民年金法第三十七条第三号及び同法附則第九条並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たす者であるとき。

2国民年金法第十八条の三、第十八条の四及び第三十七条の二の規定は、前項の場合について準用する。

3第十六条の規定は、第一項の規定により支給する遺族基礎年金の額について準用する。

4前三項の規定は、同一の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場合については、適用しない。

5第一項の規定による遺族基礎年金の支給は、発効日の属する月の翌月から始めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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