ブックマーク無料で登録

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第二款 給付等の額の計算等に関する特例

第13条〜第17条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第二款 給付等の額の計算等に関する特例は、第13条〜第17条の全 5 条で構成されています。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第二款 給付等の額の計算等に関する特例が属する社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の法令番号は平成十九年法律第百四号です。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例)

第13条

次の各号に掲げる者に支給する老齢基礎年金の振替加算等の額は、昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額(その者が当該各号のうち二以上に該当するものであるときは、当該各号に定める額のうち最も高いもの)とする。

一老齢厚生年金の受給権者(第十条第二項の規定により昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号に該当するに至った者に限る。次項第一号において同じ。)の配偶者同条第一項の規定による老齢基礎年金の振替加算等の額に期間比率を乗じて得た額

二第十条第三項の規定により昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者とみなされたもの(以下この号及び次項第二号において「中高齢特例該当者」という。)の配偶者昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項の規定による老齢基礎年金の振替加算等の額に期間比率を乗じて得た額(当該中高齢特例該当者が昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのうち二以上に該当するものであるときは、同項第四号から第七号までの一に該当するものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)

三この法律の規定により支給する障害厚生年金(次項第三号において「特例による障害厚生年金」という。)の受給権者(昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第二号に該当する者に限る。次項第三号において同じ。)の配偶者同条第一項の規定による老齢基礎年金の振替加算等の額に按分率を乗じて得た額

2次の各号に掲げる前項各号の期間比率又は按分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。

一前項第一号の期間比率老齢厚生年金の受給権者の当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者であった期間の月数を合算した月数を、二百四十で除して得た率

二前項第二号の期間比率中高齢特例該当者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間であって政令で定めるものの月数を、当該中高齢特例該当者に係る昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までに規定する老齢厚生年金の受給資格要件たる期間であって政令で定めるものの月数で除して得た率

三前項第三号の按分率次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める率

一我が国の公的年金に関する法律(国民年金法及び厚生年金保険法をいう。第六十条第一項、第六十六条及び附則第二十一条において同じ。)の被保険者(以下「公的年金被保険者」という。)であることが理論的に可能な期間に基づく按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合(1)に掲げる期間の月数を、(1)及び(2)に掲げる期間の月数((2)に掲げる期間の月数が零である場合にあっては、(1)及び(3)に掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率

二公的年金被保険者であった期間と相手国期間とを合算した期間に基づく按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合イ(1)に掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害厚生年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率

3第一項の場合において、老齢基礎年金の振替加算等の受給権者に対して更に老齢基礎年金の振替加算等(以下この項において「新老齢基礎年金の振替加算等」という。)を支給すべき事由が生じた場合であって、当該新老齢基礎年金の振替加算等の額が従前の老齢基礎年金の振替加算等の額より低いときは、当該新老齢基礎年金の振替加算等の額は、第一項の規定にかかわらず、従前の老齢基礎年金の振替加算等の額に相当する額とする。

4第一項の規定の適用を受けようとする者(同項第二号に掲げる者を除く。)の配偶者の厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)については国家公務員共済組合連合会の確認を、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)については地方公務員共済組合の確認を、同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)については日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。

(老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例)

第14条

この法律の規定により支給する老齢又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者に係る老齢基礎年金の振替加算等の支給の停止及び支給の調整に関し必要な事項は、政令で定める。

(障害基礎年金の額の計算の特例)

第15条

第十一条第一項又は第二項の規定により支給する障害基礎年金(以下この条において「特例による障害基礎年金」という。)の額は、国民年金法第三十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による額に按分率を乗じて得た額とする。

2前項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

一第十三条第二項第三号イに掲げる場合イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数(ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率

一特例による障害基礎年金の受給権者の保険料納付済期間であって政令で定めるものとその者の保険料免除期間であって政令で定めるものとを合算したもの

二昭和三十六年四月一日以後の期間(イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及び当該特例による障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(国民年金法第三十条の三第一項の規定による障害基礎年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、同法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(同法第三十条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とする。)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後の期間を除く。)

三当該特例による障害基礎年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるもの

二第十三条第二項第三号ロに掲げる場合前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害基礎年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率

3前二項の規定は、特例による障害基礎年金に係る国民年金法第三十三条の二第一項の規定により加算する額に相当する部分(以下この条において「障害基礎年金の加算」という。)の額について準用する。

4第一項の規定による障害基礎年金の額は、その額が国民年金法第三十一条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害基礎年金(障害基礎年金の加算を除く。以下この項において同じ。)の額より低いときは、第一項の規定にかかわらず、従前の障害基礎年金の額に相当する額とする。

5第三項において準用する第一項の規定による障害基礎年金の加算の額は、その額が国民年金法第三十一条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害基礎年金に係る障害基礎年金の加算の額より低いときは、第三項において準用する第一項の規定にかかわらず、従前の障害基礎年金の加算の額に相当する額とする。

6前項の場合において、国民年金法第三十三条の二第三項の規定により障害基礎年金の加算の額を改定するときは、前項中「加算の額より低いとき」とあるのは「加算の額を同法第三十三条の二第三項の規定の例により改定した額より低いとき」と、「従前の障害基礎年金の加算の額」とあるのは「当該改定した額」とする。

(遺族基礎年金の額の計算の特例)

第16条

第十条第一項又は第十二条の規定により支給する遺族基礎年金及び同項の規定により支給する老齢基礎年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族基礎年金(以下この条及び第二十二条において「特例による遺族基礎年金」という。)の額は、国民年金法第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定にかかわらず、これらの規定による額に按分率を乗じて得た額とする。

2前項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

一第十三条第二項第三号イに掲げる場合イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数(ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率

一特例による遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の保険料納付済期間及び保険料免除期間並びにその者が六十五歳に達した日の属する月以後の厚生年金保険の被保険者期間を合算したもの

二昭和三十六年四月一日から当該特例による遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの期間(イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除く。)

三当該特例による遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるもの

二第十三条第二項第三号ロに掲げる場合前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率

3前二項の規定は、特例による遺族基礎年金に国民年金法第三十九条第一項の規定により加算する額に相当する部分の額について準用する。

4第一項の規定による遺族基礎年金(当該遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の妻に支給されるものに限る。)の額は、当該妻が当該遺族基礎年金の支給を受けることができることにより、遺族厚生年金に加算する額であって政令で定めるものに相当する部分(以下この項において「遺族厚生年金の中高齢寡婦加算等」という。)の支給が停止されている場合において、当該遺族基礎年金の額が当該遺族厚生年金の中高齢寡婦加算等の額より低いときは、第一項の規定にかかわらず、当該遺族厚生年金の中高齢寡婦加算等の額に相当する額とする。

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる