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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第六章 国民年金法関係

第7条〜第23条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第六章 国民年金法関係は、第7条〜第23条の全 17 条で構成されています。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第六章 国民年金法関係が属する社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の法令番号は平成十九年法律第百四号です。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 被保険者の資格に関する特例

(被保険者の資格の特例)

第7条

日本国内に住所を有する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、国民年金法第七条第一項の規定にかかわらず、国民年金の被保険者としない。

一日本国の領域内において就労する者であって、第二条第一号ロに掲げる事項について定める社会保障協定の規定(以下「年金制度適用調整規定」という。)により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第三号及び第四号に掲げる者を除く。)

二相手国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号及び第四号に掲げる者を除く。)

三日本国籍を有する船舶又は相手国の国籍を有する船舶その他政令で定める船舶において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除く。)

四第二十四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされた者

五第一号又は前号のいずれかに該当する者の配偶者又は子であって、主として第一号又は前号のいずれかに該当する者の収入により生計を維持するものその他政令で定めるもの(政令で定める社会保障協定に係る場合を除き、政令で定めるものを除く。)

2前項第五号の規定の適用上、主として同項第一号又は第四号のいずれかに該当する者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

3前項の認定については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

4第一項に規定する者の国民年金の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

(国民年金の任意加入被保険者の特例)

第8条

相手国の国民(当該相手国に係る社会保障協定に規定する国民をいう。次項において同じ。)その他政令で定める者(政令で定める社会保障協定に係るものに限る。)であって、当該相手国の領域内に通常居住する二十歳以上六十五歳未満のもののうち、その者の国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(以下「保険料納付済期間」という。)の月数及び他の法令の規定により保険料納付済期間とみなされた期間であって政令で定めるものの月数並びに同条第四項に規定する保険料四分の三免除期間の月数、同条第五項に規定する保険料半額免除期間の月数及び同条第六項に規定する保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数が当該政令で定める社会保障協定に定める数として政令で定めるもの以上であるものは、同法附則第五条の規定の適用については、同条第一項第三号に該当する者とみなす。

2前項の規定により国民年金法附則第五条第一項第三号に該当する者とみなされたものは、同条第五項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第八項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

一日本国内に住所を有するに至ったとき。

二当該相手国の領域内に通常居住しなくなったとき。

三当該相手国の国民その他政令で定める者でなくなったとき。

四国民年金法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者となったとき(六十歳未満であるときに限る。)。

五国民年金の保険料を滞納し、その後、国民年金の保険料を納付することなく二年間が経過したとき。

3第一項の規定により国民年金法附則第五条第一項第三号に該当する者とみなされたものであった期間については、同法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(第十条第一項において「合算対象期間」という。)としない。

(国民年金の任意加入の制限)

第9条

国民年金法附則第五条第一項の規定は、日本国の領域内において就労する者であって、第七条第一項第一号又は第四号のいずれかに該当するもの(政令で定める社会保障協定に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)については、適用しない。ただし、同法附則第五条第一項第二号に該当する者については、この限りでない。

第二節 給付等に関する特例
第一款 給付等の支給要件等に関する特例

(相手国期間を有する者に係る老齢基礎年金等の支給要件等の特例)

第10条

相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。)を有し、かつ、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の支給要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この項において「支給要件規定」という。)に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎年金の受給資格要件たる期間を満たさない者(第十二条の規定を適用しない場合であっても国民年金法第三十七条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)に規定する遺族基礎年金の支給要件に該当する者を除く。)について、当該支給要件規定を適用する場合においては、その者の相手国期間であって政令で定めるものを合算対象期間その他の政令で定める期間に算入する。

2相手国期間を有する老齢厚生年金の受給権者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十四条第一項第一号に該当しない者に限る。)の配偶者について、次の各号に掲げる国民年金法による給付又は給付に加算する額に相当する部分(以下「老齢基礎年金の振替加算等」という。)に関し、それぞれ当該各号の規定を適用する場合においては、同項第一号の規定にかかわらず、同号中「(その額」とあるのは「(相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第二条第五号に掲げる相手国期間をいう。)であつて政令で定めるものの月数と当該老齢厚生年金の額」と、「)の月数」とあるのは「)の月数とを合算した月数」とする。

一昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分

二昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第二項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分

三昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項の規定による老齢基礎年金

四昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第二項の規定による老齢基礎年金

五昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第二項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分

六昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第三項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分

3相手国期間を有する者であって、その者の相手国期間であって政令で定めるものを厚生年金保険の被保険者期間に算入することにより昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するに至るものに対する昭和六十年国民年金等改正法附則第六十一条第一項の規定(昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項に係る部分に限る。)の適用については、その者は、昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するものとみなす。

4六十五歳に達した日の属する月以後の相手国期間を有する者(同日以後の国民年金の被保険者期間を有する者を除く。)について、昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは「同日の属する月以後の相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第二条第五号に掲げる相手国期間をいう。)」と、「同法」とあるのは「国民年金法」とする。

(相手国期間を有する者に係る障害基礎年金の支給要件等の特例)

第11条

相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項、次項及び第十九条第一項において同じ。)を有する者が、その者の疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)による障害について国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、第三十条の三第二項、第三十四条第五項及び第三十六条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に該当するときは、同法第三十条第一項ただし書の規定の適用については、その者の相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。ただし、その者が、当該傷病につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。第二十九条第一項において同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第一項及び第九項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされたものを含む。次項、次条第二項、第十五条第二項第一号イ、第十六条第二項第一号イ、第十九条第一項、第二十条第一項及び附則第四条において同じ。)又は国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間(同法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。以下「保険料免除期間」という。)を有しないときは、この限りでない。

2相手国期間中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。次項及び第十九条第一項第二号において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものは、国民年金法第三十条第一項、第三十条の二第一項又は第三十条の三第一項の規定の適用については、当該初診日において同法第三十条第一項第一号に該当した者とみなす。ただし、その者が、当該障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合については、この限りでない。

3相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、国民年金法第三十四条第四項又は第三十六条第二項ただし書の規定の適用については、当該傷病に係る初診日において同法第三十条第一項第一号に該当した者とみなす。

(相手国期間を有する者に係る遺族基礎年金の支給要件の特例)

第12条

相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この条及び第二十条第一項において同じ。)及び保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第一項及び第九項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされたものを含む。)又は保険料免除期間を有する者(第十条第一項の規定を適用しない場合であっても同項に規定する支給要件規定に規定する遺族基礎年金の支給要件に該当する者を除く。)が、その者の死亡について国民年金法第三十七条ただし書に該当するときは、同条ただし書の規定の適用については、その者の相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。

2相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が相手国期間中に死亡した者(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当する者として政令で定める者とする。第二十条第一項第三号において「相手国期間中に死亡した者」という。)である場合は、国民年金法第三十七条の規定の適用については、同条第一号に該当するものとみなす。ただし、その者の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者があるときは、この限りでない。

第二款 給付等の額の計算等に関する特例

(老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例)

第13条

次の各号に掲げる者に支給する老齢基礎年金の振替加算等の額は、昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額(その者が当該各号のうち二以上に該当するものであるときは、当該各号に定める額のうち最も高いもの)とする。

一老齢厚生年金の受給権者(第十条第二項の規定により昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号に該当するに至った者に限る。次項第一号において同じ。)の配偶者同条第一項の規定による老齢基礎年金の振替加算等の額に期間比率を乗じて得た額

二第十条第三項の規定により昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者とみなされたもの(以下この号及び次項第二号において「中高齢特例該当者」という。)の配偶者昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項の規定による老齢基礎年金の振替加算等の額に期間比率を乗じて得た額(当該中高齢特例該当者が昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのうち二以上に該当するものであるときは、同項第四号から第七号までの一に該当するものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)

三この法律の規定により支給する障害厚生年金(次項第三号において「特例による障害厚生年金」という。)の受給権者(昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第二号に該当する者に限る。次項第三号において同じ。)の配偶者同条第一項の規定による老齢基礎年金の振替加算等の額に按分率を乗じて得た額

2次の各号に掲げる前項各号の期間比率又は按分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。

一前項第一号の期間比率老齢厚生年金の受給権者の当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者であった期間の月数を合算した月数を、二百四十で除して得た率

二前項第二号の期間比率中高齢特例該当者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間であって政令で定めるものの月数を、当該中高齢特例該当者に係る昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までに規定する老齢厚生年金の受給資格要件たる期間であって政令で定めるものの月数で除して得た率

三前項第三号の按分率次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める率

一我が国の公的年金に関する法律(国民年金法及び厚生年金保険法をいう。第六十条第一項、第六十六条及び附則第二十一条において同じ。)の被保険者(以下「公的年金被保険者」という。)であることが理論的に可能な期間に基づく按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合(1)に掲げる期間の月数を、(1)及び(2)に掲げる期間の月数((2)に掲げる期間の月数が零である場合にあっては、(1)及び(3)に掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率

二公的年金被保険者であった期間と相手国期間とを合算した期間に基づく按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合イ(1)に掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害厚生年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率

3第一項の場合において、老齢基礎年金の振替加算等の受給権者に対して更に老齢基礎年金の振替加算等(以下この項において「新老齢基礎年金の振替加算等」という。)を支給すべき事由が生じた場合であって、当該新老齢基礎年金の振替加算等の額が従前の老齢基礎年金の振替加算等の額より低いときは、当該新老齢基礎年金の振替加算等の額は、第一項の規定にかかわらず、従前の老齢基礎年金の振替加算等の額に相当する額とする。

4第一項の規定の適用を受けようとする者(同項第二号に掲げる者を除く。)の配偶者の厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)については国家公務員共済組合連合会の確認を、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)については地方公務員共済組合の確認を、同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)については日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。

(老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例)

第14条

この法律の規定により支給する老齢又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者に係る老齢基礎年金の振替加算等の支給の停止及び支給の調整に関し必要な事項は、政令で定める。

(障害基礎年金の額の計算の特例)

第15条

第十一条第一項又は第二項の規定により支給する障害基礎年金(以下この条において「特例による障害基礎年金」という。)の額は、国民年金法第三十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による額に按分率を乗じて得た額とする。

2前項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

一第十三条第二項第三号イに掲げる場合イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数(ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率

一特例による障害基礎年金の受給権者の保険料納付済期間であって政令で定めるものとその者の保険料免除期間であって政令で定めるものとを合算したもの

二昭和三十六年四月一日以後の期間(イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及び当該特例による障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(国民年金法第三十条の三第一項の規定による障害基礎年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、同法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(同法第三十条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とする。)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後の期間を除く。)

三当該特例による障害基礎年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるもの

二第十三条第二項第三号ロに掲げる場合前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害基礎年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率

3前二項の規定は、特例による障害基礎年金に係る国民年金法第三十三条の二第一項の規定により加算する額に相当する部分(以下この条において「障害基礎年金の加算」という。)の額について準用する。

4第一項の規定による障害基礎年金の額は、その額が国民年金法第三十一条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害基礎年金(障害基礎年金の加算を除く。以下この項において同じ。)の額より低いときは、第一項の規定にかかわらず、従前の障害基礎年金の額に相当する額とする。

5第三項において準用する第一項の規定による障害基礎年金の加算の額は、その額が国民年金法第三十一条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害基礎年金に係る障害基礎年金の加算の額より低いときは、第三項において準用する第一項の規定にかかわらず、従前の障害基礎年金の加算の額に相当する額とする。

6前項の場合において、国民年金法第三十三条の二第三項の規定により障害基礎年金の加算の額を改定するときは、前項中「加算の額より低いとき」とあるのは「加算の額を同法第三十三条の二第三項の規定の例により改定した額より低いとき」と、「従前の障害基礎年金の加算の額」とあるのは「当該改定した額」とする。

(遺族基礎年金の額の計算の特例)

第16条

第十条第一項又は第十二条の規定により支給する遺族基礎年金及び同項の規定により支給する老齢基礎年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族基礎年金(以下この条及び第二十二条において「特例による遺族基礎年金」という。)の額は、国民年金法第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定にかかわらず、これらの規定による額に按分率を乗じて得た額とする。

2前項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

一第十三条第二項第三号イに掲げる場合イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数(ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率

一特例による遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の保険料納付済期間及び保険料免除期間並びにその者が六十五歳に達した日の属する月以後の厚生年金保険の被保険者期間を合算したもの

二昭和三十六年四月一日から当該特例による遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの期間(イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除く。)

三当該特例による遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるもの

二第十三条第二項第三号ロに掲げる場合前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率

3前二項の規定は、特例による遺族基礎年金に国民年金法第三十九条第一項の規定により加算する額に相当する部分の額について準用する。

4第一項の規定による遺族基礎年金(当該遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の妻に支給されるものに限る。)の額は、当該妻が当該遺族基礎年金の支給を受けることができることにより、遺族厚生年金に加算する額であって政令で定めるものに相当する部分(以下この項において「遺族厚生年金の中高齢寡婦加算等」という。)の支給が停止されている場合において、当該遺族基礎年金の額が当該遺族厚生年金の中高齢寡婦加算等の額より低いときは、第一項の規定にかかわらず、当該遺族厚生年金の中高齢寡婦加算等の額に相当する額とする。

第三節 発効日前の障害又は死亡等に係る給付等に関する特例

(発効日において六十五歳を超える者の老齢基礎年金等の支給に関する特例)

第18条

社会保障協定の効力発生の日(二以上の相手国期間を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日をいうものとする。以下「発効日」という。)において、六十五歳を超える者であって第十条第一項の規定により老齢基礎年金を受ける権利を取得したものに対する国民年金法第二十八条の規定の適用については、同条第一項中「六十六歳に達する」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して一年を経過した日(以下この条において「一年経過日」という。)」と、「六十五歳に達した」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した」と、「六十六歳に達した日」とあるのは「一年経過日」と、同条第二項中「六十六歳に達した日」とあるのは「一年経過日」と、「七十五歳に達する日」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日(次号において「十年経過日」という。)」と、「七十五歳に達した日」とあるのは「十年経過日」と、同条第五項中「七十歳に達した日」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して五年を経過した日」と、「八十歳に達した日」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日」と、「六十五歳に達した日」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した日」とする。

2次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「六十五歳に達した日において」とあるのは「社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下この項において同じ。)の効力発生の日(二以上の相手国期間(同条第五号に規定する相手国期間をいう。以下この項において同じ。)を有する者にあつては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日をいう。)において」と、「当該六十五歳」とあるのは「その者が六十五歳」とする。

一前項に規定する者昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項

二発効日において、相手国期間を有し、かつ、六十五歳を超える者であって老齢基礎年金の受給権を有しないもの昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項

(発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害基礎年金の支給に関する特例)

第19条

障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するときは、その者に、同条第一項の障害基礎年金を支給する。ただし、その者が、当該障害につき、第十一条第一項、同法第三十条第一項ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第二十条第一項及び第二十一条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件に該当しない場合は、この限りでない。

一国民年金法第三十条第一項各号のいずれかに該当した者であること。

二当該傷病が相手国期間中に初診日のある傷病である者であること。

2第十五条第一項、第二項及び第四項の規定は前項の規定により支給する障害基礎年金の額について、同条第三項、第五項及び第六項の規定は当該障害基礎年金に国民年金法第三十三条の二第一項の規定により加算する額について、それぞれ準用する。

3前二項の規定は、同一の傷病による障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。

4第一項の規定による障害基礎年金の支給は、発効日の属する月の翌月から始めるものとする。

(発効日前の死亡に係る遺族基礎年金の支給に関する特例)

第20条

国民年金の被保険者又は被保険者であった者であって、相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の配偶者(当該死亡した日が公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前にある場合にあっては、妻に限る。以下この項において同じ。)又は子に、国民年金法第三十七条の遺族基礎年金を支給する。ただし、その者(第一号から第三号までのいずれかに該当する者に限る。)が第十二条第一項、同法第三十七条ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第二十条第二項及び第二十一条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合又は当該配偶者若しくは子が当該死亡した日から発効日までの間において国民年金法第四十条に規定する遺族基礎年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合については、この限りでない。

一国民年金の被保険者であるとき。

二国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものであるとき。

三国民年金の被保険者であった者であって、相手国期間中に死亡した者であるとき。

四第十条第一項、国民年金法第三十七条第三号及び同法附則第九条並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たす者であるとき。

2国民年金法第十八条の三、第十八条の四及び第三十七条の二の規定は、前項の場合について準用する。

3第十六条の規定は、第一項の規定により支給する遺族基礎年金の額について準用する。

4前三項の規定は、同一の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場合については、適用しない。

5第一項の規定による遺族基礎年金の支給は、発効日の属する月の翌月から始めるものとする。

第四節 二以上の相手国期間を有する者に係る給付等に関する特例

(二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等の支給要件等に関する特例)

第21条

国民年金法による給付等(同法による給付又は給付に加算する額に相当する部分をいう。次条及び附則第八条において同じ。)の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する受給資格要件を満たさない者が二以上の相手国期間を有しているときは、一の社会保障協定ごとに当該社会保障協定に係る一の相手国期間のみを有しているものとして前二節の規定をそれぞれ適用する。

(二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等の額)

第22条

前二節の規定により支給する国民年金法による給付等の額は、当該国民年金法による給付等の受給権者(特例による遺族基礎年金又はこれに国民年金法第三十九条第一項の規定により加算する額に相当する部分にあっては、当該特例による遺族基礎年金又は当該加算する額に相当する部分の支給事由となった死亡に係る者)が二以上の相手国期間(前二節の規定を適用するものとした場合に当該国民年金法による給付等の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する受給資格要件を満たすこととなるものに限る。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該国民年金法による給付等の種類に応じ、一の社会保障協定ごとに当該社会保障協定に係る一の相手国期間のみを有しているものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高い額とする。

第五節 不服申立てに関する特例

第二十三条

第23条

第十三条第四項の場合において、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間及び第四号厚生年金被保険者期間に係る同項の規定による確認の処分についての不服を、当該期間に基づく老齢基礎年金の振替加算等に関する処分の不服の理由とすることができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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