社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第8条(国民年金の任意加入被保険者の特例)
- 相手国の国民(当該相手国に係る社会保障協定に規定する国民をいう。次項において同じ。)その他政令で定める者(政令で定める社会保障協定に係るものに限る。)であって、当該相手国の領域内に通常居住する二十歳以上六十五歳未満のもののうち、その者の国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(以下「保険料納付済期間」という。)の月数及び他の法令の規定により保険料納付済期間とみなされた期間であって政令で定めるものの月数並びに同条第四項に規定する保険料四分の三免除期間の月数、同条第五項に規定する保険料半額免除期間の月数及び同条第六項に規定する保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数が当該政令で定める社会保障協定に定める数として政令で定めるもの以上であるものは、同法附則第五条の規定の適用については、同条第一項第三号に該当する者とみなす。
- 2.前項の規定により国民年金法附則第五条第一項第三号に該当する者とみなされたものは、同条第五項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第八項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
- 一日本国内に住所を有するに至ったとき。
- 二当該相手国の領域内に通常居住しなくなったとき。
- 三当該相手国の国民その他政令で定める者でなくなったとき。
- 四国民年金法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者となったとき(六十歳未満であるときに限る。)。
- 五国民年金の保険料を滞納し、その後、国民年金の保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
- 3.第一項の規定により国民年金法附則第五条第一項第三号に該当する者とみなされたものであった期間については、同法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(第十条第一項において「合算対象期間」という。)としない。
この条文の基本情報
国民年金の任意加入被保険者の特例とは何ですか?
定義国民年金の任意加入被保険者の特例とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第8条に定められた規定で、「相手国の国民(当該相手国に係る社会保障協定に規定する国民をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第8条(国民年金の任意加入被保険者の特例)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第8条の条文原文は「相手国の国民(当該相手国に係る社会保障協定に規定する国民をいう。」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第8条は第一節 被保険者の資格に関する特例に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第8条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第7条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第8条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第9条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/8