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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第7条(被保険者の資格の特例)

  1. 日本国内に住所を有する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、国民年金法第七条第一項の規定にかかわらず、国民年金の被保険者としない。
  2. 一日本国の領域内において就労する者であって、第二条第一号ロに掲げる事項について定める社会保障協定の規定(以下「年金制度適用調整規定」という。)により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第三号及び第四号に掲げる者を除く。)
  3. 二相手国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号及び第四号に掲げる者を除く。)
  4. 三日本国籍を有する船舶又は相手国の国籍を有する船舶その他政令で定める船舶において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除く。)
  5. 四第二十四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされた者
  6. 五第一号又は前号のいずれかに該当する者の配偶者又は子であって、主として第一号又は前号のいずれかに該当する者の収入により生計を維持するものその他政令で定めるもの(政令で定める社会保障協定に係る場合を除き、政令で定めるものを除く。)
  7. 2.前項第五号の規定の適用上、主として同項第一号又は第四号のいずれかに該当する者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
  8. 3.前項の認定については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
  9. 4.第一項に規定する者の国民年金の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

被保険者の資格の特例とは何ですか?

定義被保険者の資格の特例とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第7条に定められた規定で、「日本国内に住所を有する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、国民年金法第七条第一項の規定にかかわらず、国民年金の被保険者としない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第7条(被保険者の資格の特例)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第7条の条文原文は「日本国内に住所を有する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、国民年金法第七条第一項の規定にかかわらず、国民年金の被保険者としない。」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第7条は第一節 被保険者の資格に関する特例に置かれています。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第7条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第6条です。
  7. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第7条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/7

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