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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第一節 被保険者の資格に関する特例

第7条〜第9条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第一節 被保険者の資格に関する特例は、第7条〜第9条の全 3 条で構成されています。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第一節 被保険者の資格に関する特例が属する社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の法令番号は平成十九年法律第百四号です。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(被保険者の資格の特例)

第7条

日本国内に住所を有する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、国民年金法第七条第一項の規定にかかわらず、国民年金の被保険者としない。

一日本国の領域内において就労する者であって、第二条第一号ロに掲げる事項について定める社会保障協定の規定(以下「年金制度適用調整規定」という。)により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第三号及び第四号に掲げる者を除く。)

二相手国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号及び第四号に掲げる者を除く。)

三日本国籍を有する船舶又は相手国の国籍を有する船舶その他政令で定める船舶において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除く。)

四第二十四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされた者

五第一号又は前号のいずれかに該当する者の配偶者又は子であって、主として第一号又は前号のいずれかに該当する者の収入により生計を維持するものその他政令で定めるもの(政令で定める社会保障協定に係る場合を除き、政令で定めるものを除く。)

2前項第五号の規定の適用上、主として同項第一号又は第四号のいずれかに該当する者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

3前項の認定については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

4第一項に規定する者の国民年金の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

(国民年金の任意加入被保険者の特例)

第8条

相手国の国民(当該相手国に係る社会保障協定に規定する国民をいう。次項において同じ。)その他政令で定める者(政令で定める社会保障協定に係るものに限る。)であって、当該相手国の領域内に通常居住する二十歳以上六十五歳未満のもののうち、その者の国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(以下「保険料納付済期間」という。)の月数及び他の法令の規定により保険料納付済期間とみなされた期間であって政令で定めるものの月数並びに同条第四項に規定する保険料四分の三免除期間の月数、同条第五項に規定する保険料半額免除期間の月数及び同条第六項に規定する保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数が当該政令で定める社会保障協定に定める数として政令で定めるもの以上であるものは、同法附則第五条の規定の適用については、同条第一項第三号に該当する者とみなす。

2前項の規定により国民年金法附則第五条第一項第三号に該当する者とみなされたものは、同条第五項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第八項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

一日本国内に住所を有するに至ったとき。

二当該相手国の領域内に通常居住しなくなったとき。

三当該相手国の国民その他政令で定める者でなくなったとき。

四国民年金法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者となったとき(六十歳未満であるときに限る。)。

五国民年金の保険料を滞納し、その後、国民年金の保険料を納付することなく二年間が経過したとき。

3第一項の規定により国民年金法附則第五条第一項第三号に該当する者とみなされたものであった期間については、同法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(第十条第一項において「合算対象期間」という。)としない。

(国民年金の任意加入の制限)

第9条

国民年金法附則第五条第一項の規定は、日本国の領域内において就労する者であって、第七条第一項第一号又は第四号のいずれかに該当するもの(政令で定める社会保障協定に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)については、適用しない。ただし、同法附則第五条第一項第二号に該当する者については、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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