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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第一節 国家公務員共済組合法の適用範囲に関する特例

第45条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第一節 国家公務員共済組合法の適用範囲に関する特例は、第45条の全 1 条で構成されています。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第一節 国家公務員共済組合法の適用範囲に関する特例が属する社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の法令番号は平成十九年法律第百四号です。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第四十五条

第45条

国家公務員共済組合法(以下「国共済法」という。)の規定(長期給付に関する規定を除く。)は、国共済法第二条第一項第一号に規定する職員(国共済法第百二十四条の三、第百二十五条及び第百二十六条第二項の規定により当該職員とみなされる者並びに国共済法附則第二十条の二第四項の規定により当該職員とみなされる同条第一項に規定する郵政会社等役職員(国共済法附則第二十条の六第一項の規定により当該役職員とみなされる者を含む。)を含む。)のうち、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受ける者(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)には、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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