ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第七章 厚生年金保険法関係

第24条〜第44条・全 21 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第七章 厚生年金保険法関係は、第24条〜第44条の全 21 条で構成されています。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第七章 厚生年金保険法関係が属する社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の法令番号は平成十九年法律第百四号です。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
第一節 被保険者の資格に関する特例

(被保険者の資格の特例)

第24条

別タブ ↗

厚生年金保険の適用事業所に使用される者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、厚生年金保険法第九条の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。

一日本国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第三号及び第四号に掲げる者を除く。)

二相手国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号及び第四号に掲げる者を除く。)

三日本国の領域内及び相手国の領域内において同時に就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除く。)

四日本国籍を有する船舶又は相手国の国籍を有する船舶その他政令で定める船舶において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの

2前項に規定する者の厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

(厚生年金保険の加入の特例)

第25条

別タブ ↗

前条第一項第二号に該当する者(政令で定める社会保障協定に係るものに限る。)であって政令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関(以下この条において「実施機関」という。)に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。

2前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。ただし、前条第一項第二号に該当することとなった日から一月以内に前項の申出をした者は、その該当するに至った日に、被保険者の資格を取得する。

3第一項の規定による被保険者は、いつでも、当該実施機関に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。

4第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は厚生年金保険法第十四条第五号に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

一厚生年金保険法第十四条第一号、第四号又は第五号に該当するに至ったとき。

二その事業所に使用されなくなったとき。

三厚生年金保険法第八条第一項の認可があったとき。

四前項の申出が受理されたとき。

五前条第一項第二号に該当しなくなったとき。

(厚生年金保険の任意単独加入等の制限)

第26条

別タブ ↗

厚生年金保険法第十条並びに附則第四条の六第二項及び第四項の規定は、日本国の領域内において就労する者であって、第二十四条第一項第一号に該当するもの(政令で定める社会保障協定に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)については、適用しない。

第二節 保険給付等に関する特例
第一款 保険給付等の支給要件等に関する特例

(相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等の支給要件等の特例)

第27条

別タブ ↗

相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。)及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する額に相当する部分又は同法による脱退一時金(以下「厚生年金保険法による保険給付等」という。)のうち次に掲げるものの支給要件又は加算の要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この条において「支給要件等に関する規定」という。)に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間を満たさない者について、当該支給要件等に関する規定を適用する場合においては、その者の相手国期間であって政令で定めるものを厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間に算入する。

一老齢厚生年金

二遺族厚生年金

三特例老齢年金

四特例遺族年金

五厚生年金保険法第四十四条第一項(同法及び他の法令において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金に加算する加給年金額に相当する部分(以下「老齢厚生年金の加給」という。)

六厚生年金保険法第六十二条第一項の規定により遺族厚生年金に加算する額に相当する部分(以下「遺族厚生年金の中高齢寡婦加算」という。)

七昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定により遺族厚生年金に加算する額に相当する部分(以下「遺族厚生年金の経過的寡婦加算」という。)

八脱退一時金

(相手国期間を有する者に係る障害厚生年金の支給要件等の特例)

第28条

別タブ ↗

相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項、次項及び第三十八条第一項において同じ。)を有する者が、その者の傷病による障害について厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に該当するときは、同法第四十七条第一項ただし書の規定の適用については、その者の相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。ただし、その者が、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有しないときは、この限りでない。

2相手国期間中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。以下この章(次条第二項、第三十六条及び第三十九条第一項第二号を除く。)において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有するものは、厚生年金保険法第四十七条第一項、第四十七条の二第一項又は第四十七条の三第一項の規定の適用については、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。ただし、その者が、当該障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合については、この限りでない。

3相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、厚生年金保険法第五十二条第四項又は第五十四条第二項ただし書の規定の適用については、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。

(相手国期間を有する者に係る障害手当金の支給要件の特例)

第29条

別タブ ↗

相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この条及び第三十九条第一項において同じ。)を有する者(その者の傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病が治った日(以下「障害程度を認定すべき日」という。)において厚生年金保険法第五十六条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。)が、その者の傷病による障害について同法第五十五条第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書に該当するときは、同項ただし書の規定の適用については、その者の相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。ただし、その者が、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有しないときは、この限りでない。

2相手国期間中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。第三十六条及び第三十九条第一項第二号において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)による障害を有する者(当該障害に係る障害程度を認定すべき日において厚生年金保険法第五十六条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。)は、同法第五十五条第一項の規定の適用については、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。ただし、その者が、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有しないときは、この限りでない。

(相手国期間を有する者に係る遺族厚生年金の支給要件の特例)

第30条

別タブ ↗

相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この条及び第四十条第一項において同じ。)及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、その者の死亡について厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書に該当するときは、同項ただし書の規定の適用については、その者の相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。

2相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、相手国期間中に死亡した者(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当する者として政令で定める者とする。第三十七条及び第四十条第一項第二号において「相手国期間中に死亡した者」という。)である場合は、厚生年金保険法第五十八条の規定の適用については、同条第一項第一号に該当するものとみなす。ただし、その者の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者があるときは、この限りでない。

3相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、相手国期間中に初診日のある傷病により当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した場合(その者が厚生年金保険法第五十八条第一項第一号又は第二号に該当する場合及び前項本文に規定する場合を除く。)は、同条の規定の適用については、同号に該当するものとみなす。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

第二款 保険給付等の額の計算等に関する特例

(老齢厚生年金の加給等の額の計算の特例)

第31条

別タブ ↗

第二十七条の規定により支給する厚生年金保険法による保険給付等のうち次に掲げるものの額は、当該厚生年金保険法による保険給付等の額に関する規定であって政令で定めるものにかかわらず、当該規定による厚生年金保険法による保険給付等の額(脱退一時金にあっては、当該脱退一時金の受給権者の厚生年金保険の被保険者期間の月数が六であるものとして計算した額)に期間比率を乗じて得た額(第一号から第三号までに掲げる厚生年金保険法による保険給付等にあっては、同条に規定する加算の要件に関する規定であって政令で定めるもののうち二以上に該当するときは、一の加算の要件に関する規定に該当するものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)とする。

一老齢厚生年金の加給

二遺族厚生年金の中高齢寡婦加算

三遺族厚生年金の経過的寡婦加算

四脱退一時金

2前項の期間比率は、同項各号に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の受給権者又は当該厚生年金保険法による保険給付等の支給事由となった死亡に係る者の厚生年金保険の被保険者期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数を、当該厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間であって政令で定めるものの月数で除して得た率とする。

3第二十七条の規定により支給する老齢厚生年金の加給の受給権を有する者が毎年九月一日(以下この項において「基準日」という。)において厚生年金保険の被保険者である場合(基準日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した場合を除く。)の当該老齢厚生年金の加給の額は、基準日の属する月前の厚生年金保険の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金の加給の額を改定する。ただし、基準日が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日から再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日から再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した日までの期間が一月以内である場合は、基準日の属する月前の厚生年金保険の被保険者であった期間を同条の規定により支給する老齢厚生年金の加給の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金の加給の額を改定する。

4厚生年金保険の被保険者であって、第二十七条の規定により支給する老齢厚生年金の加給の受給権を有する者が、その厚生年金保険の被保険者の資格を喪失し、かつ、厚生年金保険の被保険者となることなくして、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、その厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した月前における厚生年金保険の被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の加給の額の計算の基礎とするものとし、その厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日(厚生年金保険法第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して一月を経過した日の属する月から、当該老齢厚生年金の加給の額を改定する。

5厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を有し、かつ、同条第七項の規定により読み替えられた同法第四十四条第一項の規定及び第二十七条の規定により支給する老齢厚生年金の加給の受給権を有する者が六十五歳に達したときは、その者の六十五歳に達した日の属する月前における厚生年金保険の被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の加給の額の計算の基礎とするものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金の加給の額を改定する。

(障害厚生年金等の額の計算の特例)

第32条

別タブ ↗

第二十八条第一項又は第二項の規定により支給する障害厚生年金(以下この条及び次条第一項において「特例による障害厚生年金」という。)の厚生年金保険法第五十条第一項及び第二項の規定による額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定による額に按分率を乗じて得た額とする。ただし、特例による障害厚生年金の受給権者の厚生年金保険の被保険者であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数が三百以上である場合は、この限りでない。

2前項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

一公的年金被保険者であることが理論的に可能な期間に基づく按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数(ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数(当該合算した月数が三百を超えるときは、三百)で除して得た率

一特例による障害厚生年金の受給権者の厚生年金保険の被保険者であった期間であって政令で定めるものを合算したもの

二昭和三十六年四月一日以後の期間(イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及び当該特例による障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第五十一条の規定の例による障害認定日)の属する月後の期間を除く。)

三当該特例による障害厚生年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるもの

二公的年金被保険者であった期間と相手国期間とを合算した期間に基づく按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害厚生年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数(当該合算した月数が三百を超えるときは、三百)で除して得た率

三前号に規定する按分率を厚生年金保険法第五十条第一項後段に規定する額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を勘案して修正した按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合イ及びロに掲げる月数を合算した月数を三百で除して得た率

一第一号イに掲げる期間の月数

二三百からイに掲げる月数を控除して得た月数に、イに掲げる月数を当該月数と特例による障害厚生年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率を乗じて得た月数

3特例による障害厚生年金の厚生年金保険法第五十条第三項の規定による額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額に按分率を乗じて得た額とする。

4特例による障害厚生年金に係る厚生年金保険法第五十条の二第一項の規定により加算する加給年金額に相当する部分(第六項において「障害厚生年金の配偶者加給」という。)の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による額に按分率を乗じて得た額とする。

5前二項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

一第二項第一号に掲げる場合同号イに掲げる期間の月数を、同号イ及びロに掲げる期間の月数(同号ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、同号イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率

二第二項第二号又は第三号に掲げる場合同項第一号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による障害厚生年金の受給権者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率

6特例による障害厚生年金に係る障害厚生年金の配偶者加給の額は、その額が厚生年金保険法第四十八条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金に係る障害厚生年金の配偶者加給の額より低いときは、第四項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金に係る障害厚生年金の配偶者加給の額に相当する額とする。

7第一項及び第二項の規定は第二十九条の規定により支給する障害手当金の厚生年金保険法第五十七条本文の規定による額について、第三項及び第五項の規定は当該障害手当金の同条ただし書の規定による額について、それぞれ準用する。

8第一項若しくは第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定の適用を受けようとする者の厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)については厚生労働大臣の確認を、第二号厚生年金被保険者期間については国家公務員共済組合連合会の確認を、第三号厚生年金被保険者期間については地方公務員共済組合の確認を、第四号厚生年金被保険者期間については日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。

(遺族厚生年金の額の計算の特例)

第33条

別タブ ↗

第三十条の規定により支給する遺族厚生年金及び特例による障害厚生年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族厚生年金(以下この条及び第四十三条において「特例による遺族厚生年金」という。)の厚生年金保険法第六十条第一項第一号及び第二号イ並びに第二項の規定による額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定による額に、按分率を乗じて得た額とする。ただし、特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の厚生年金保険の被保険者であった期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数が三百以上である場合は、この限りでない。

2前項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

一前条第二項第一号に掲げる場合イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数(ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数(当該合算した月数が三百を超えるときは、三百)で除して得た率

一特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の厚生年金保険の被保険者であった期間であって政令で定めるものを合算したもの

二昭和三十六年四月一日から当該特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの期間(イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除く。)

三当該特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるもの

二前条第二項第二号に掲げる場合前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数(当該合算した月数が三百を超えるときは、三百)で除して得た率

三前号に規定する按分率を厚生年金保険法第六十条第一項第一号ただし書に規定する額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を勘案して修正した按分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合イ及びロに掲げる月数を合算した月数を三百で除して得た率

一第一号イに掲げる期間の月数

二三百からイに掲げる月数を控除して得た月数に、イに掲げる月数を当該月数と特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率を乗じて得た月数

3特例による遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額は、厚生年金保険法第六十二条第一項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により加算する額に按分率を乗じて得た額とする。

4前項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

一第二項第一号に掲げる場合同号イに掲げる期間の月数を、同号イ及びロに掲げる期間の月数(同号ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、同号イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率

二第二項第二号又は第三号に掲げる場合同項第一号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率

5第十六条の規定は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十四条第一項の規定により特例による遺族厚生年金に加算する額について、第十六条第一項及び第二項の規定は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十四条第二項の規定により特例による遺族厚生年金に加算する額について、それぞれ準用する。

6前条第八項の規定は、第一項又は第三項の場合について準用する。

(老齢厚生年金の加給等の支給停止の特例)

第34条

別タブ ↗

老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者の配偶者がこの法律の規定により支給する老齢又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができる場合における当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。

第三節 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例

(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の特例)

第35条

別タブ ↗

相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間のうち二以上の被保険者の種別(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者、同項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)の被保険者であった期間を有する者(以下「二以上の種別の被保険者であった期間を有する者」という。)であるものに第二十八条第二項の規定により支給する障害厚生年金に関する事務は、政令で定めるところにより、当該障害に係る障害認定日その他の政令で定める日における被保険者の種別に応じて、同法第二条の五第一項各号に定める者が行う。

(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害手当金の特例)

第36条

別タブ ↗

相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であるものに第二十九条第二項の規定により支給する障害手当金に関する事務は、政令で定めるところにより、当該障害に係る障害認定日その他の政令で定める日における被保険者の種別に応じて、厚生年金保険法第二条の五第一項各号に定める者が行う。

(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る遺族厚生年金の特例)

第37条

別タブ ↗

相手国期間中に初診日のある傷病により当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者又は相手国期間中に死亡した者であって、当該死亡した日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であるものの遺族に第三十条第二項及び第三項の規定により支給する遺族厚生年金に関する事務は、政令で定めるところにより、当該死亡した日その他の政令で定める日における被保険者の種別に応じて、厚生年金保険法第二条の五第一項各号に定める者が行う。

第四節 発効日前の障害又は死亡に係る保険給付等に関する特例

(発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害厚生年金の支給に関する特例)

第38条

別タブ ↗

障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、厚生年金保険の被保険者期間を有するときは、その者に、同条第一項の障害厚生年金を支給する。ただし、その者が、当該障害につき、第二十八条第一項、同法第四十七条第一項ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第六十四条第一項及び第六十五条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合は、この限りでない。

一厚生年金保険の被保険者であること。

二当該傷病が相手国期間中に初診日のある傷病である者であること。

2第三十二条第一項、第二項及び第八項の規定は前項の規定により支給する障害厚生年金の厚生年金保険法第五十条第一項又は第二項の規定による額について、第三十二条第三項、第五項及び第八項の規定は前項の規定により支給する障害厚生年金の同法第五十条第三項の規定による額について、第三十二条第四項から第六項まで及び第八項の規定は前項の規定により支給する障害厚生年金に同法第五十条の二第一項の規定により加算する額について、それぞれ準用する。

3前二項の規定は、同一の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。

4第一項の規定による障害厚生年金の支給は、発効日の属する月の翌月から始めるものとする。

(発効日前の障害程度を認定すべき日において障害の状態にある者の障害手当金の支給に関する特例)

第39条

別タブ ↗

障害程度を認定すべき日が発効日前にある傷病に係る初診日において、相手国期間を有する者(障害程度を認定すべき日において厚生年金保険法第五十六条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。)であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害程度を認定すべき日において当該傷病により同法第五十五条第一項の政令で定める程度の障害の状態にあり、かつ、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有するときは、その者に、同項の障害手当金を支給する。ただし、その者が、当該障害につき、第二十九条第一項、同法第五十五条第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第六十四条第一項及び第六十五条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合は、この限りでない。

一厚生年金保険の被保険者であること。

二当該傷病が相手国期間中に初診日のある傷病である者であること。

2第三十二条第一項、第二項及び第八項の規定は前項の規定により支給する障害手当金の厚生年金保険法第五十七条本文の規定による額について、第三十二条第三項、第五項及び第八項の規定は前項の規定により支給する障害手当金の同法第五十七条ただし書の規定による額について、それぞれ準用する。

(発効日前の死亡に係る遺族厚生年金の支給に関する特例)

第40条

別タブ ↗

厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者であって相手国期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の遺族に、厚生年金保険法第五十八条第一項の遺族厚生年金を支給する。ただし、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者(第一号から第三号までのいずれかに該当する者に限る。)が第三十条第一項、同法第五十八条第一項ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第六十四条第二項及び第六十五条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合又は当該遺族が当該死亡した日から発効日までの間において厚生年金保険法第六十三条に規定する遺族厚生年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合については、この限りでない。

一厚生年金保険の被保険者(失踪の宣告を受けた厚生年金保険の被保険者であった者であって、行方不明となった当時厚生年金保険の被保険者であったものを含む。)であるとき。

二厚生年金保険の被保険者であった者であって、相手国期間中に死亡した者であるとき(前号に該当するときを除く。)。

三厚生年金保険の被保険者であった者であって、厚生年金保険の被保険者であった間に初診日のある傷病又は相手国期間中に初診日のある傷病により死亡し、かつ、これらの傷病に係る初診日から起算して五年を経過していないものであるとき(前二号に該当するときを除く。)。

四第二十七条、厚生年金保険法第五十八条第一項第四号及び同法附則第十四条並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たす者であるとき。

2厚生年金保険法第五十九条及び第五十九条の二並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

3第一項の場合において、死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者が同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金の請求をしたときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当し、同項第四号には該当しないものとみなす。

4第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金は厚生年金保険法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金と、第一項第四号に該当することにより支給する遺族厚生年金は同条第一項第四号に該当することにより支給する遺族厚生年金とみなす。

5第一項の規定により支給する遺族厚生年金の額について、厚生年金保険法第六十二条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「その権利を取得した当時」とあるのは、「当該遺族厚生年金の支給事由となつた死亡に係る死亡の日において」とする。

6第一項の規定により支給する遺族厚生年金の額について、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「妻であつた者に限る」とあるのは、「妻であつた者であつて、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時四十歳(当該死亡日が平成十九年四月一日前にある場合にあつては、三十五歳)以上であつたものに限る」とする。

7第二十七条(第六号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は、第一項第四号に該当することにより遺族厚生年金の支給を受けることができる者であって、厚生年金保険法第六十二条第一項の遺族厚生年金の中高齢寡婦加算に係る加算の要件又は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の遺族厚生年金の経過的寡婦加算に係る加算の要件たる期間を満たさないものについて準用する。

8次の各号に掲げる額については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。

一第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金の厚生年金保険法第六十条の規定による額第三十三条第一項、第二項及び第六項

二第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額第三十三条第三項、第四項及び第六項

三第一項第四号に該当することにより支給する遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額第三十一条第一項及び第二項

四第一項の規定により支給する遺族厚生年金に昭和六十年国民年金等改正法附則第七十四条第一項の規定により加算する額に相当する部分の額第十六条

五第一項の規定により支給する遺族厚生年金に昭和六十年国民年金等改正法附則第七十四条第二項の規定により加算する額に相当する部分の額第十六条第一項及び第二項

9前各項の規定は、同一の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場合については、適用しない。

10第一項の規定による遺族厚生年金の支給は、発効日の属する月の翌月から始めるものとする。

(発効日前の障害又は死亡に係る二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害厚生年金等の特例)

第41条

別タブ ↗

第三十五条の規定は第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金について、第三十六条の規定は第三十九条第一項の規定により支給する障害手当金について、第三十七条の規定は前条第一項の規定により支給する遺族厚生年金について、それぞれ準用する。

第五節 二以上の相手国期間を有する者に係る保険給付等に関する特例

(二以上の相手国期間を有する者に係る厚生年金保険法による保険給付等の支給要件等に関する特例)

第42条

別タブ ↗

厚生年金保険法による保険給付等の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する受給資格要件を満たさない者が二以上の相手国期間を有しているときは、一の社会保障協定ごとに当該社会保障協定に係る一の相手国期間のみを有しているものとして前三節の規定をそれぞれ適用する。

(二以上の相手国期間を有する者に係る厚生年金保険法による保険給付等の額)

第43条

別タブ ↗

前三節の規定により支給する厚生年金保険法による保険給付等の額は、当該厚生年金保険法による保険給付等の受給権者(特例による遺族厚生年金又はこれに加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算若しくは遺族厚生年金の経過的寡婦加算にあっては、当該特例による遺族厚生年金又は当該遺族厚生年金の中高齢寡婦加算若しくは遺族厚生年金の経過的寡婦加算の支給事由となった死亡に係る者)が二以上の相手国期間(前三節の規定を適用するものとした場合に当該厚生年金保険法による保険給付等の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する受給資格要件を満たすこととなるものに限る。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該厚生年金保険法による保険給付等の種類に応じ、一の社会保障協定ごとに当該社会保障協定に係る一の相手国期間のみを有しているものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高い額とする。

第六節 不服申立てに関する特例

第四十四条

第44条

別タブ ↗

第三十二条第八項(第三十三条第六項(第四十条第八項において準用する場合を含む。)、第三十八条第二項及び第三十九条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の場合において、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間及び第四号厚生年金被保険者期間に係る第三十二条第八項の規定による確認の処分についての不服を、当該期間に基づく厚生年金保険法による保険給付等に関する処分の不服の理由とすることができない。

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる