社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第24条(被保険者の資格の特例)
- 厚生年金保険の適用事業所に使用される者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、厚生年金保険法第九条の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
- 一日本国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第三号及び第四号に掲げる者を除く。)
- 二相手国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号及び第四号に掲げる者を除く。)
- 三日本国の領域内及び相手国の領域内において同時に就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除く。)
- 四日本国籍を有する船舶又は相手国の国籍を有する船舶その他政令で定める船舶において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの
- 2.前項に規定する者の厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
被保険者の資格の特例とは何ですか?
定義被保険者の資格の特例とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第24条に定められた規定で、「厚生年金保険の適用事業所に使用される者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、厚生年金保険法第九条の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第24条(被保険者の資格の特例)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第24条の条文原文は「厚生年金保険の適用事業所に使用される者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、厚生年金保険法第九条の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第24条は第一節 被保険者の資格に関する特例に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第24条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第23条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第24条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第25条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/24