社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第25条(厚生年金保険の加入の特例)
- 前条第一項第二号に該当する者(政令で定める社会保障協定に係るものに限る。)であって政令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関(以下この条において「実施機関」という。)に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。
- 2.前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。ただし、前条第一項第二号に該当することとなった日から一月以内に前項の申出をした者は、その該当するに至った日に、被保険者の資格を取得する。
- 3.第一項の規定による被保険者は、いつでも、当該実施機関に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
- 4.第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は厚生年金保険法第十四条第五号に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
- 一厚生年金保険法第十四条第一号、第四号又は第五号に該当するに至ったとき。
- 二その事業所に使用されなくなったとき。
- 三厚生年金保険法第八条第一項の認可があったとき。
- 四前項の申出が受理されたとき。
- 五前条第一項第二号に該当しなくなったとき。
この条文の基本情報
厚生年金保険の加入の特例とは何ですか?
定義厚生年金保険の加入の特例とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第25条に定められた規定で、「前条第一項第二号に該当する者(政令で定める社会保障協定に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第25条(厚生年金保険の加入の特例)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第25条の条文原文は「前条第一項第二号に該当する者(政令で定める社会保障協定に係るものに限る。」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第25条は第一節 被保険者の資格に関する特例に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第25条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第24条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第25条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第26条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/25