社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第26条(厚生年金保険の任意単独加入の制限)
厚生年金保険法第十条の規定は、日本国の領域内において就労する者であって、第二十四条第一項第一号に該当するもの(政令で定める社会保障協定に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)については、適用しない。
この条文の基本情報
厚生年金保険の任意単独加入の制限とは何ですか?
定義厚生年金保険の任意単独加入の制限とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第26条に定められた規定で、「厚生年金保険法第十条の規定は、日本国の領域内において就労する者であって、第二十四条第一項第一号に該当するもの(政令で定める社会保障協定に係るものに限り、政令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第26条(厚生年金保険の任意単独加入の制限)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第26条の条文原文は「厚生年金保険法第十条の規定は、日本国の領域内において就労する者であって、第二十四条第一項第一号に該当するもの(政令で定める社会保障協定に係るものに限り、政令で定…」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第26条は第一節 被保険者の資格に関する特例に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第26条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第25条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第26条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第27条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/26