社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第27条(相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等の支給要件等の特例)
- 相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。)及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する額に相当する部分又は同法による脱退一時金(以下「厚生年金保険法による保険給付等」という。)のうち次に掲げるものの支給要件又は加算の要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この条において「支給要件等に関する規定」という。)に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間を満たさない者について、当該支給要件等に関する規定を適用する場合においては、その者の相手国期間であって政令で定めるものを厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間に算入する。
- 一老齢厚生年金
- 二遺族厚生年金
- 三特例老齢年金
- 四特例遺族年金
- 五厚生年金保険法第四十四条第一項(同法及び他の法令において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金に加算する加給年金額に相当する部分(以下「老齢厚生年金の加給」という。)
- 六厚生年金保険法第六十二条第一項の規定により遺族厚生年金に加算する額に相当する部分(以下「遺族厚生年金の中高齢寡婦加算」という。)
- 七昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定により遺族厚生年金に加算する額に相当する部分(以下「遺族厚生年金の経過的寡婦加算」という。)
- 八脱退一時金
この条文の基本情報
相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等の支給要件等の特例とは何ですか?
定義相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等の支給要件等の特例とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第27条に定められた規定で、「相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第27条(相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等の支給要件等の特例)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第27条の条文原文は「相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第27条は第一款 保険給付等の支給要件等に関する特例に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第27条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第26条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第27条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第28条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/27