(二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等の支給要件等に関する特例)
第21条
別タブ ↗国民年金法による給付等(同法による給付又は給付に加算する額に相当する部分をいう。次条及び附則第八条において同じ。)の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する受給資格要件を満たさない者が二以上の相手国期間を有しているときは、一の社会保障協定ごとに当該社会保障協定に係る一の相手国期間のみを有しているものとして前二節の規定をそれぞれ適用する。
(二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等の支給要件等に関する特例)
国民年金法による給付等(同法による給付又は給付に加算する額に相当する部分をいう。次条及び附則第八条において同じ。)の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する受給資格要件を満たさない者が二以上の相手国期間を有しているときは、一の社会保障協定ごとに当該社会保障協定に係る一の相手国期間のみを有しているものとして前二節の規定をそれぞれ適用する。
(二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等の額)
前二節の規定により支給する国民年金法による給付等の額は、当該国民年金法による給付等の受給権者(特例による遺族基礎年金又はこれに国民年金法第三十九条第一項の規定により加算する額に相当する部分にあっては、当該特例による遺族基礎年金又は当該加算する額に相当する部分の支給事由となった死亡に係る者)が二以上の相手国期間(前二節の規定を適用するものとした場合に当該国民年金法による給付等の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する受給資格要件を満たすこととなるものに限る。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該国民年金法による給付等の種類に応じ、一の社会保障協定ごとに当該社会保障協定に係る一の相手国期間のみを有しているものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高い額とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)