社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第22条(二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等の額)
前二節の規定により支給する国民年金法による給付等の額は、当該国民年金法による給付等の受給権者(特例による遺族基礎年金又はこれに国民年金法第三十九条第一項の規定により加算する額に相当する部分にあっては、当該特例による遺族基礎年金又は当該加算する額に相当する部分の支給事由となった死亡に係る者)が二以上の相手国期間(前二節の規定を適用するものとした場合に当該国民年金法による給付等の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する受給資格要件を満たすこととなるものに限る。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該国民年金法による給付等の種類に応じ、一の社会保障協定ごとに当該社会保障協定に係る一の相手国期間のみを有しているものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高い額とする。
この条文の基本情報
二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等の額とは何ですか?
定義二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等の額とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第22条に定められた規定で、「前二節の規定により支給する国民年金法による給付等の額は、当該国民年金法による給付等の受給権者(特例による遺族基礎年金又はこれに国民年金法第三十九条第一項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第22条(二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等の額)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第22条の条文原文は「前二節の規定により支給する国民年金法による給付等の額は、当該国民年金法による給付等の受給権者(特例による遺族基礎年金又はこれに国民年金法第三十九条第一項の規定に…」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第22条は第四節 二以上の相手国期間を有する者に係る給付等に関する特例に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第22条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第21条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第22条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第23条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/22