第四十九条
第49条
地方公務員等共済組合法(以下「地共済法」という。)の規定(長期給付に関する規定を除く。)は、地共済法第二条第一項第一号に規定する職員(地共済法第百四十一条第一項及び第二項、第百四十一条の二、第百四十二条第一項並びに第百四十四条の三第一項の規定により当該職員とみなされる者を含む。)のうち、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受ける者(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)には、適用しない。
第四十九条
地方公務員等共済組合法(以下「地共済法」という。)の規定(長期給付に関する規定を除く。)は、地共済法第二条第一項第一号に規定する職員(地共済法第百四十一条第一項及び第二項、第百四十一条の二、第百四十二条第一項並びに第百四十四条の三第一項の規定により当該職員とみなされる者を含む。)のうち、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受ける者(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)には、適用しない。
(地共済法の規定による審査請求の特例)
第十三条第四項又は第三十二条第八項(第三十三条第六項(第四十条第八項において準用する場合を含む。)、第三十八条第二項及び第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認(第三号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)に関する処分について不服がある者は、地共済法の定めるところにより、地方公務員共済組合審査会に対して審査請求をすることができる。
(地共済法の規定による審査請求の手続の特例)
地共済法第百十七条第一項の規定による審査請求は、同項の規定によるほか、相手国法令(政令で定める社会保障協定に係るものを除き、政令で定めるものに限る。)の規定により同種の請求を受理することとされている相手国実施機関等を経由してすることができる。
2前項の場合における地共済法第百十七条第二項の規定による審査請求の期間の計算については、その経由した相手国実施機関等に審査請求書を提出し、又は行政不服審査法第十九条第二項及び第四項に規定する事項を口頭で陳述した時に審査請求があったものとみなす。
3前二項の規定は、発効日前に行われた地共済法の規定による処分に対する地共済法第百十七条第一項の規定による審査請求については、適用しない。
(主務大臣の権限)
地共済法第百四十四条の二十九第一項に規定する主務大臣は、社会保障協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、同項に定めるところにより地方公務員共済組合又は地方公務員共済組合連合会に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
(地方公務員共済組合連合会の事業)
地方公務員共済組合連合会は、地共済法第三十八条の二に規定する事業のほか、社会保障協定に基づく連絡機関としての事業を行うものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)