社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第52条(主務大臣の権限)
地共済法第百四十四条の二十九第一項に規定する主務大臣は、社会保障協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、同項に定めるところにより地方公務員共済組合又は地方公務員共済組合連合会に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
主務大臣の権限とは何ですか?
定義主務大臣の権限とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第52条に定められた規定で、「地共済法第百四十四条の二十九第一項に規定する主務大臣は、社会保障協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、同項に定めるところにより地方…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第52条(主務大臣の権限)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第52条の条文原文は「地共済法第百四十四条の二十九第一項に規定する主務大臣は、社会保障協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、同項に定めるところにより地方…」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第52条は第二節 審査請求に関する特例等に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第52条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第51条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第52条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第53条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/52