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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第一款 保険給付等の支給要件等に関する特例

第27条〜第30条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第一款 保険給付等の支給要件等に関する特例は、第27条〜第30条の全 4 条で構成されています。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第一款 保険給付等の支給要件等に関する特例が属する社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の法令番号は平成十九年法律第百四号です。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等の支給要件等の特例)

第27条

別タブ ↗

相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。)及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する額に相当する部分又は同法による脱退一時金(以下「厚生年金保険法による保険給付等」という。)のうち次に掲げるものの支給要件又は加算の要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この条において「支給要件等に関する規定」という。)に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間を満たさない者について、当該支給要件等に関する規定を適用する場合においては、その者の相手国期間であって政令で定めるものを厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間に算入する。

一老齢厚生年金

二遺族厚生年金

三特例老齢年金

四特例遺族年金

五厚生年金保険法第四十四条第一項(同法及び他の法令において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金に加算する加給年金額に相当する部分(以下「老齢厚生年金の加給」という。)

六厚生年金保険法第六十二条第一項の規定により遺族厚生年金に加算する額に相当する部分(以下「遺族厚生年金の中高齢寡婦加算」という。)

七昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定により遺族厚生年金に加算する額に相当する部分(以下「遺族厚生年金の経過的寡婦加算」という。)

八脱退一時金

(相手国期間を有する者に係る障害厚生年金の支給要件等の特例)

第28条

別タブ ↗

相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項、次項及び第三十八条第一項において同じ。)を有する者が、その者の傷病による障害について厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に該当するときは、同法第四十七条第一項ただし書の規定の適用については、その者の相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。ただし、その者が、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有しないときは、この限りでない。

2相手国期間中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。以下この章(次条第二項、第三十六条及び第三十九条第一項第二号を除く。)において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有するものは、厚生年金保険法第四十七条第一項、第四十七条の二第一項又は第四十七条の三第一項の規定の適用については、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。ただし、その者が、当該障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合については、この限りでない。

3相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、厚生年金保険法第五十二条第四項又は第五十四条第二項ただし書の規定の適用については、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。

(相手国期間を有する者に係る障害手当金の支給要件の特例)

第29条

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相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この条及び第三十九条第一項において同じ。)を有する者(その者の傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病が治った日(以下「障害程度を認定すべき日」という。)において厚生年金保険法第五十六条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。)が、その者の傷病による障害について同法第五十五条第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書に該当するときは、同項ただし書の規定の適用については、その者の相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。ただし、その者が、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有しないときは、この限りでない。

2相手国期間中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。第三十六条及び第三十九条第一項第二号において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)による障害を有する者(当該障害に係る障害程度を認定すべき日において厚生年金保険法第五十六条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。)は、同法第五十五条第一項の規定の適用については、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。ただし、その者が、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有しないときは、この限りでない。

(相手国期間を有する者に係る遺族厚生年金の支給要件の特例)

第30条

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相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この条及び第四十条第一項において同じ。)及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、その者の死亡について厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書に該当するときは、同項ただし書の規定の適用については、その者の相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。

2相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、相手国期間中に死亡した者(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当する者として政令で定める者とする。第三十七条及び第四十条第一項第二号において「相手国期間中に死亡した者」という。)である場合は、厚生年金保険法第五十八条の規定の適用については、同条第一項第一号に該当するものとみなす。ただし、その者の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者があるときは、この限りでない。

3相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、相手国期間中に初診日のある傷病により当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した場合(その者が厚生年金保険法第五十八条第一項第一号又は第二号に該当する場合及び前項本文に規定する場合を除く。)は、同条の規定の適用については、同号に該当するものとみなす。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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