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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第29条(相手国期間を有する者に係る障害手当金の支給要件の特例)

  1. 相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この条及び第三十九条第一項において同じ。)を有する者(その者の傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病が治った日(以下「障害程度を認定すべき日」という。)において厚生年金保険法第五十六条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。)が、その者の傷病による障害について同法第五十五条第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書に該当するときは、同項ただし書の規定の適用については、その者の相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。ただし、その者が、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有しないときは、この限りでない。
  2. 2.相手国期間中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。第三十六条及び第三十九条第一項第二号において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)による障害を有する者(当該障害に係る障害程度を認定すべき日において厚生年金保険法第五十六条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。)は、同法第五十五条第一項の規定の適用については、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。ただし、その者が、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有しないときは、この限りでない。

この条文の基本情報

相手国期間を有する者に係る障害手当金の支給要件の特例とは何ですか?

定義相手国期間を有する者に係る障害手当金の支給要件の特例とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第29条に定められた規定で、「相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第29条(相手国期間を有する者に係る障害手当金の支給要件の特例)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第29条の条文原文は「相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第29条は第一款 保険給付等の支給要件等に関する特例に置かれています。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第29条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第28条です。
  7. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第29条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/29

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