ブックマーク無料で登録

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第一章 総則が属する社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の法令番号は平成十九年法律第百四号です。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

この法律は、社会保障協定を実施するため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

一社会保障協定我が国と我が国以外の締約国との間の社会保障に関する条約その他の国際約束であって、次に掲げる事項の一以上について定めるものをいう。

一医療保険制度に係る我が国の法令及び相手国法令の重複適用の回避に関する事項

二年金制度に係る我が国の法令及び相手国法令の重複適用の回避に関する事項

三我が国及び相手国の年金制度における給付を受ける資格を得るために必要とされる期間の通算並びに当該通算により支給することとされる給付の額の計算に関する事項

二相手国一の社会保障協定における我が国以外の締約国をいう。

三相手国法令一の社会保障協定に規定する相手国の法令をいう。

四日本国実施機関等又は相手国実施機関等それぞれ一の社会保障協定に規定する日本国の実施機関若しくは保険者又は相手国の実施機関若しくは保険者をいう。

五相手国期間相手国年金(年金制度に係る相手国法令の規定により支給される年金たる給付その他の給付をいう。第六十一条において同じ。)の支給を受ける資格を得るために相手国法令上必要とされる期間の計算の基礎となる期間として当該相手国との社会保障協定に規定する相手国の期間をいう。

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる