社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第2条(定義)
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
- 一社会保障協定我が国と我が国以外の締約国との間の社会保障に関する条約その他の国際約束であって、次に掲げる事項の一以上について定めるものをいう。
- 一医療保険制度に係る我が国の法令及び相手国法令の重複適用の回避に関する事項
- 二年金制度に係る我が国の法令及び相手国法令の重複適用の回避に関する事項
- 三我が国及び相手国の年金制度における給付を受ける資格を得るために必要とされる期間の通算並びに当該通算により支給することとされる給付の額の計算に関する事項
- 二相手国一の社会保障協定における我が国以外の締約国をいう。
- 三相手国法令一の社会保障協定に規定する相手国の法令をいう。
- 四日本国実施機関等又は相手国実施機関等それぞれ一の社会保障協定に規定する日本国の実施機関若しくは保険者又は相手国の実施機関若しくは保険者をいう。
- 五相手国期間相手国年金(年金制度に係る相手国法令の規定により支給される年金たる給付その他の給付をいう。第六十一条において同じ。)の支給を受ける資格を得るために相手国法令上必要とされる期間の計算の基礎となる期間として当該相手国との社会保障協定に規定する相手国の期間をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第2条(定義)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第2条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第1条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第2条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/2