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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第十章 私立学校教職員共済法関係

第54条〜第57条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第十章 私立学校教職員共済法関係は、第54条〜第57条の全 4 条で構成されています。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第十章 私立学校教職員共済法関係が属する社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の法令番号は平成十九年法律第百四号です。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 私立学校教職員共済法の適用範囲に関する特例

第五十四条

第54条

私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)の短期給付に関する規定は、私学共済法第十四条第一項に規定する教職員等のうち、次の各号のいずれかに掲げるものには、適用しない。

一日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第三号及び第四号に掲げる者を除き、政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)

二相手国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号及び第四号に掲げる者を除く。)

三日本国の領域内及び相手国の領域内において同時に就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除き、政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)

四第四条第一項の規定により船員保険の被保険者としないこととされた者

2前項の規定により私学共済法の短期給付に関する規定を適用しないこととされた私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の私学共済法による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、私学共済法第四条第一項に規定する共済規程で定める。

第二節 審査請求に関する特例等

(私学共済法の規定による審査請求の特例)

第55条

第十三条第四項又は第三十二条第八項(第三十三条第六項(第四十条第八項において準用する場合を含む。)、第三十八条第二項及び第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認(第四号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)に関する処分について不服がある者は、私学共済法の定めるところにより、日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会に対して審査請求をすることができる。

(私学共済法の規定による審査請求の手続の特例)

第56条

私学共済法第三十六条第一項の規定による審査請求は、同項の規定によるほか、相手国法令(政令で定める社会保障協定に係るものを除き、政令で定めるものに限る。)の規定により同種の請求を受理することとされている相手国実施機関等を経由してすることができる。

2前項の場合における私学共済法第三十六条第二項の規定による審査請求の期間の計算については、その経由した相手国実施機関等に審査請求書を提出し、又は行政不服審査法第十九条第二項及び第四項に規定する事項を口頭で陳述した時に審査請求があったものとみなす。

3前二項の規定は、発効日前に行われた私学共済法の規定による処分に対する私学共済法第三十六条第一項の規定による審査請求については、適用しない。

(文部科学大臣の権限)

第57条

文部科学大臣は、社会保障協定及びこの法律を施行するため必要があると認めるときは、日本私立学校振興・共済事業団に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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