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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第56条(私学共済法の規定による審査請求の手続の特例)

  1. 私学共済法第三十六条第一項の規定による審査請求は、同項の規定によるほか、相手国法令(政令で定める社会保障協定に係るものを除き、政令で定めるものに限る。)の規定により同種の請求を受理することとされている相手国実施機関等を経由してすることができる。
  2. 2.前項の場合における私学共済法第三十六条第二項の規定による審査請求の期間の計算については、その経由した相手国実施機関等に審査請求書を提出し、又は行政不服審査法第十九条第二項及び第四項に規定する事項を口頭で陳述した時に審査請求があったものとみなす。
  3. 3.前二項の規定は、発効日前に行われた私学共済法の規定による処分に対する私学共済法第三十六条第一項の規定による審査請求については、適用しない。

この条文の基本情報

私学共済法の規定による審査請求の手続の特例とは何ですか?

定義私学共済法の規定による審査請求の手続の特例とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第56条に定められた規定で、「私学共済法第三十六条第一項の規定による審査請求は、同項の規定によるほか、相手国法令(政令で定める社会保障協定に係るものを除き、政令で定めるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第56条(私学共済法の規定による審査請求の手続の特例)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第56条の条文原文は「私学共済法第三十六条第一項の規定による審査請求は、同項の規定によるほか、相手国法令(政令で定める社会保障協定に係るものを除き、政令で定めるものに限る。」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第56条は第二節 審査請求に関する特例等に置かれています。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第56条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第55条です。
  7. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第56条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/56

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