社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第57条(文部科学大臣の権限)
文部科学大臣は、社会保障協定及びこの法律を施行するため必要があると認めるときは、日本私立学校振興・共済事業団に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
文部科学大臣の権限とは何ですか?
定義文部科学大臣の権限とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第57条に定められた規定で、「文部科学大臣は、社会保障協定及びこの法律を施行するため必要があると認めるときは、日本私立学校振興・共済事業団に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第57条(文部科学大臣の権限)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第57条の条文原文は「文部科学大臣は、社会保障協定及びこの法律を施行するため必要があると認めるときは、日本私立学校振興・共済事業団に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすること…」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第57条は第二節 審査請求に関する特例等に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第57条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第56条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第57条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第58条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/57