社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第58条(国民年金法又は厚生年金保険法の規定による審査請求等の手続の特例)
- 次に掲げる規定による審査請求又は再審査請求は、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第五条第二項(同法第三十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定によるほか、相手国法令(政令で定める社会保障協定に係るものを除き、政令で定めるものに限る。次条において同じ。)の規定により同種の請求を受理することとされている相手国実施機関等を経由してすることができる。
- 一国民年金法第百一条第一項
- 二国民年金法附則第九条の三の二第五項
- 三厚生年金保険法第九十条第一項
- 四厚生年金保険法第九十一条第一項
- 五厚生年金保険法附則第二十九条第六項
- 2.前項の場合における社会保険審査官及び社会保険審査会法第四条若しくは第三十二条第二項の規定による審査請求期間又は同条第一項の規定による再審査請求期間の計算については、その経由した相手国実施機関等に審査請求書若しくは再審査請求書を提出し、又は口頭で陳述した時に、審査請求又は再審査請求があったものとみなす。
- 3.前二項の規定は、発効日前に行われた国民年金法又は厚生年金保険法による処分に対する第一項各号に掲げる規定による審査請求又は再審査請求については、適用しない。
この条文の基本情報
国民年金法又は厚生年金保険法の規定による審査請求等の手続の特例とは何ですか?
定義国民年金法又は厚生年金保険法の規定による審査請求等の手続の特例とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第58条に定められた規定で、「次に掲げる規定による審査請求又は再審査請求は、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第五条第二項(同法第三十二条第四項において準用する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第58条(国民年金法又は厚生年金保険法の規定による審査請求等の手続の特例)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第58条の条文原文は「次に掲げる規定による審査請求又は再審査請求は、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第五条第二項(同法第三十二条第四項において準用する…」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第58条は第十一章 雑則に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第58条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第57条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第58条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第59条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/58