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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第59条(相手国法令による申請等)

  1. 相手国法令において相手国実施機関等に対して行うこととされている申請又は申告(以下この項において「相手国法令による申請等」という。)を行おうとする者は、当該相手国法令による申請等に係る文書を日本国実施機関等(厚生労働大臣、日本年金機構(以下「機構」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会又は共済組合等(法律によって組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいい、国家公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合を除く。)に限る。)に提出することができる。この場合において、当該日本国実施機関等が当該文書を受理したときは、遅滞なく、当該文書を当該相手国実施機関等に送付するものとする。
  2. 2.相手国法令において相手国実施機関等に申し立てることとされている不服申立てを行おうとする者は、社会保険審査官若しくは社会保険審査会、国家公務員共済組合審査会、地方公務員共済組合審査会又は日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会(以下この項において「審査機関」という。)にその旨の文書を提出することができる。この場合において、当該審査機関が当該文書を受理したときは、遅滞なく、当該文書を相手国実施機関等に送付するものとする。

この条文の基本情報

相手国法令による申請等とは何ですか?

定義相手国法令による申請等とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第59条に定められた規定で、「相手国法令において相手国実施機関等に対して行うこととされている申請又は申告(以下この項において「相手国法令による申請等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第59条(相手国法令による申請等)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第59条の条文原文は「相手国法令において相手国実施機関等に対して行うこととされている申請又は申告(以下この項において「相手国法令による申請等」という。」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第59条は第十一章 雑則に置かれています。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第59条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第58条です。
  7. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第59条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/59

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