社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第53条(地方公務員共済組合連合会の事業)
地方公務員共済組合連合会は、地共済法第三十八条の二に規定する事業のほか、社会保障協定に基づく連絡機関としての事業を行うものとする。
この条文の基本情報
地方公務員共済組合連合会の事業とは何ですか?
定義地方公務員共済組合連合会の事業とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第53条に定められた規定で、「地方公務員共済組合連合会は、地共済法第三十八条の二に規定する事業のほか、社会保障協定に基づく連絡機関としての事業を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第53条(地方公務員共済組合連合会の事業)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第53条の条文原文は「地方公務員共済組合連合会は、地共済法第三十八条の二に規定する事業のほか、社会保障協定に基づく連絡機関としての事業を行うものとする。」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第53条は第二節 審査請求に関する特例等に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第53条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第52条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第53条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第54条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/53