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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第49条

地方公務員等共済組合法(以下「地共済法」という。)の規定(長期給付に関する規定を除く。)は、地共済法第二条第一項第一号に規定する職員(地共済法第百四十一条第一項及び第二項、第百四十一条の二、第百四十二条第一項並びに第百四十四条の三第一項の規定により当該職員とみなされる者を含む。)のうち、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受ける者(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)には、適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第49条は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第49条の条文原文は「地方公務員等共済組合法(以下「地共済法」という。」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第49条は第一節 地方公務員等共済組合法の適用範囲に関する特例に置かれています。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第49条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第48条です。
  7. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第49条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/49

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