社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第21条(二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等の支給要件等に関する特例)
国民年金法による給付等(同法による給付又は給付に加算する額に相当する部分をいう。次条及び附則第八条において同じ。)の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する受給資格要件を満たさない者が二以上の相手国期間を有しているときは、一の社会保障協定ごとに当該社会保障協定に係る一の相手国期間のみを有しているものとして前二節の規定をそれぞれ適用する。
この条文の基本情報
二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等の支給要件等に関する特例とは何ですか?
定義二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等の支給要件等に関する特例とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第21条に定められた規定で、「国民年金法による給付等(同法による給付又は給付に加算する額に相当する部分をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第21条(二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等の支給要件等に関する特例)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第21条の条文原文は「国民年金法による給付等(同法による給付又は給付に加算する額に相当する部分をいう。」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第21条は第四節 二以上の相手国期間を有する者に係る給付等に関する特例に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第21条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第20条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第21条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/21