社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第20条(発効日前の死亡に係る遺族基礎年金の支給に関する特例)
- 国民年金の被保険者又は被保険者であった者であって、相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の配偶者(当該死亡した日が公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前にある場合にあっては、妻に限る。以下この項において同じ。)又は子に、国民年金法第三十七条の遺族基礎年金を支給する。ただし、その者(第一号から第三号までのいずれかに該当する者に限る。)が第十二条第一項、同法第三十七条ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第二十条第二項及び第二十一条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合又は当該配偶者若しくは子が当該死亡した日から発効日までの間において国民年金法第四十条に規定する遺族基礎年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合については、この限りでない。
- 一国民年金の被保険者であるとき。
- 二国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものであるとき。
- 三国民年金の被保険者であった者であって、相手国期間中に死亡した者であるとき。
- 四第十条第一項、国民年金法第三十七条第三号及び同法附則第九条並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たす者であるとき。
- 2.国民年金法第十八条の三、第十八条の四及び第三十七条の二の規定は、前項の場合について準用する。
- 3.第十六条の規定は、第一項の規定により支給する遺族基礎年金の額について準用する。
- 4.前三項の規定は、同一の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場合については、適用しない。
- 5.第一項の規定による遺族基礎年金の支給は、発効日の属する月の翌月から始めるものとする。
この条文の基本情報
発効日前の死亡に係る遺族基礎年金の支給に関する特例とは何ですか?
定義発効日前の死亡に係る遺族基礎年金の支給に関する特例とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第20条に定められた規定で、「国民年金の被保険者又は被保険者であった者であって、相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第20条(発効日前の死亡に係る遺族基礎年金の支給に関する特例)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第20条の条文原文は「国民年金の被保険者又は被保険者であった者であって、相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日…」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第20条は第三節 発効日前の障害又は死亡等に係る給付等に関する特例に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第20条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第19条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第20条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第21条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/20