社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第19条(発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害基礎年金の支給に関する特例)
- 障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するときは、その者に、同条第一項の障害基礎年金を支給する。ただし、その者が、当該障害につき、第十一条第一項、同法第三十条第一項ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第二十条第一項及び第二十一条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件に該当しない場合は、この限りでない。
- 一国民年金法第三十条第一項各号のいずれかに該当した者であること。
- 二当該傷病が相手国期間中に初診日のある傷病である者であること。
- 2.第十五条第一項、第二項及び第四項の規定は前項の規定により支給する障害基礎年金の額について、同条第三項、第五項及び第六項の規定は当該障害基礎年金に国民年金法第三十三条の二第一項の規定により加算する額について、それぞれ準用する。
- 3.前二項の規定は、同一の傷病による障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。
- 4.第一項の規定による障害基礎年金の支給は、発効日の属する月の翌月から始めるものとする。
この条文の基本情報
発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害基礎年金の支給に関する特例とは何ですか?
定義発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害基礎年金の支給に関する特例とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第19条に定められた規定で、「障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により国民年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第19条(発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害基礎年金の支給に関する特例)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第19条の条文原文は「障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により国民年…」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第19条は第三節 発効日前の障害又は死亡等に係る給付等に関する特例に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第19条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第18条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第19条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第20条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/19