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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第39条(発効日前の障害程度を認定すべき日において障害の状態にある者の障害手当金の支給に関する特例)

  1. 障害程度を認定すべき日が発効日前にある傷病に係る初診日において、相手国期間を有する者(障害程度を認定すべき日において厚生年金保険法第五十六条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。)であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害程度を認定すべき日において当該傷病により同法第五十五条第一項の政令で定める程度の障害の状態にあり、かつ、当該障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者期間を有するときは、その者に、同項の障害手当金を支給する。ただし、その者が、当該障害につき、第二十九条第一項、同法第五十五条第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第六十四条第一項及び第六十五条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合は、この限りでない。
  2. 一厚生年金保険の被保険者であること。
  3. 二当該傷病が相手国期間中に初診日のある傷病である者であること。
  4. 2.第三十二条第一項、第二項及び第八項の規定は前項の規定により支給する障害手当金の厚生年金保険法第五十七条本文の規定による額について、第三十二条第三項、第五項及び第八項の規定は前項の規定により支給する障害手当金の同法第五十七条ただし書の規定による額について、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

発効日前の障害程度を認定すべき日において障害の状態にある者の障害手当金の支給に関する特例とは何ですか?

定義発効日前の障害程度を認定すべき日において障害の状態にある者の障害手当金の支給に関する特例とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第39条に定められた規定で、「障害程度を認定すべき日が発効日前にある傷病に係る初診日において、相手国期間を有する者(障害程度を認定すべき日において厚生年金保険法第五十六条各号のいずれかに該当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第39条(発効日前の障害程度を認定すべき日において障害の状態にある者の障害手当金の支給に関する特例)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第39条の条文原文は「障害程度を認定すべき日が発効日前にある傷病に係る初診日において、相手国期間を有する者(障害程度を認定すべき日において厚生年金保険法第五十六条各号のいずれかに該当…」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第39条は第四節 発効日前の障害又は死亡に係る保険給付等に関する特例に置かれています。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第39条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第38条です。
  7. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第39条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/39

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