社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第41条(発効日前の障害又は死亡に係る二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害厚生年金等の特例)
第三十五条の規定は第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金について、第三十六条の規定は第三十九条第一項の規定により支給する障害手当金について、第三十七条の規定は前条第一項の規定により支給する遺族厚生年金について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
発効日前の障害又は死亡に係る二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害厚生年金等の特例とは何ですか?
定義発効日前の障害又は死亡に係る二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害厚生年金等の特例とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第41条に定められた規定で、「第三十五条の規定は第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金について、第三十六条の規定は第三十九条第一項の規定により支給する障害手当金について、第三十七条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第41条(発効日前の障害又は死亡に係る二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害厚生年金等の特例)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第41条の条文原文は「第三十五条の規定は第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金について、第三十六条の規定は第三十九条第一項の規定により支給する障害手当金について、第三十七条…」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第41条は第四節 発効日前の障害又は死亡に係る保険給付等に関する特例に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第41条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第40条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第41条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第42条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/41