社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第44条
第三十二条第八項(第三十三条第六項(第四十条第八項において準用する場合を含む。)、第三十八条第二項及び第三十九条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の場合において、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間及び第四号厚生年金被保険者期間に係る第三十二条第八項の規定による確認の処分についての不服を、当該期間に基づく厚生年金保険法による保険給付等に関する処分の不服の理由とすることができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第44条は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第44条の条文原文は「第三十二条第八項(第三十三条第六項(第四十条第八項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第44条は第六節 不服申立てに関する特例に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第44条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第43条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第44条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第45条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/44