社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第37条(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る遺族厚生年金の特例)
相手国期間中に初診日のある傷病により当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者又は相手国期間中に死亡した者であって、当該死亡した日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であるものの遺族に第三十条第二項及び第三項の規定により支給する遺族厚生年金に関する事務は、政令で定めるところにより、当該死亡した日その他の政令で定める日における被保険者の種別に応じて、厚生年金保険法第二条の五第一項各号に定める者が行う。
この条文の基本情報
二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る遺族厚生年金の特例とは何ですか?
定義二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る遺族厚生年金の特例とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第37条に定められた規定で、「相手国期間中に初診日のある傷病により当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者又は相手国期間中に死亡した者であって、当該死亡した日において二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第37条(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る遺族厚生年金の特例)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第37条の条文原文は「相手国期間中に初診日のある傷病により当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者又は相手国期間中に死亡した者であって、当該死亡した日において二…」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第37条は第三節 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第37条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第36条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第37条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第38条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/37