社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第36条(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害手当金の特例)
相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であるものに第二十九条第二項の規定により支給する障害手当金に関する事務は、政令で定めるところにより、当該障害に係る障害認定日その他の政令で定める日における被保険者の種別に応じて、厚生年金保険法第二条の五第一項各号に定める者が行う。
この条文の基本情報
二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害手当金の特例とは何ですか?
定義二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害手当金の特例とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第36条に定められた規定で、「相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であるものに第二十九条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第36条(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害手当金の特例)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第36条の条文原文は「相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であるものに第二十九条第…」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第36条は第三節 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第36条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第35条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第36条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第37条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/36