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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第9条(国民年金の任意加入の制限)

国民年金法附則第五条第一項の規定は、日本国の領域内において就労する者であって、第七条第一項第一号又は第四号のいずれかに該当するもの(政令で定める社会保障協定に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)については、適用しない。ただし、同法附則第五条第一項第二号に該当する者については、この限りでない。

この条文の基本情報

国民年金の任意加入の制限とは何ですか?

定義国民年金の任意加入の制限とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第9条に定められた規定で、「国民年金法附則第五条第一項の規定は、日本国の領域内において就労する者であって、第七条第一項第一号又は第四号のいずれかに該当するもの(政令で定める社会保障協定に係…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第9条(国民年金の任意加入の制限)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第9条の条文原文は「国民年金法附則第五条第一項の規定は、日本国の領域内において就労する者であって、第七条第一項第一号又は第四号のいずれかに該当するもの(政令で定める社会保障協定に係…」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第9条は第一節 被保険者の資格に関する特例に置かれています。
  4. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
  5. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第9条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第8条です。
  7. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第9条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/9

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