社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第14条(老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例)
この法律の規定により支給する老齢又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者に係る老齢基礎年金の振替加算等の支給の停止及び支給の調整に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例とは何ですか?
定義老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第14条に定められた規定で、「この法律の規定により支給する老齢又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者に係る老齢基礎年金の振替加算等の支給の停止及び支給…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第14条(老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第14条の条文原文は「この法律の規定により支給する老齢又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者に係る老齢基礎年金の振替加算等の支給の停止及び支給…」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第14条は第二款 給付等の額の計算等に関する特例に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第14条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第13条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第14条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第15条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/14