社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第11条(相手国期間を有する者に係る障害基礎年金の支給要件等の特例)
- 相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項、次項及び第十九条第一項において同じ。)を有する者が、その者の疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)による障害について国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、第三十条の三第二項、第三十四条第五項及び第三十六条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に該当するときは、同法第三十条第一項ただし書の規定の適用については、その者の相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。ただし、その者が、当該傷病につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。第二十九条第一項において同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第一項及び第九項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされたものを含む。次項、次条第二項、第十五条第二項第一号イ、第十六条第二項第一号イ、第十九条第一項、第二十条第一項及び附則第四条において同じ。)又は国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間(同法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。以下「保険料免除期間」という。)を有しないときは、この限りでない。
- 2.相手国期間中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。次項及び第十九条第一項第二号において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものは、国民年金法第三十条第一項、第三十条の二第一項又は第三十条の三第一項の規定の適用については、当該初診日において同法第三十条第一項第一号に該当した者とみなす。ただし、その者が、当該障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合については、この限りでない。
- 3.相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、国民年金法第三十四条第四項又は第三十六条第二項ただし書の規定の適用については、当該傷病に係る初診日において同法第三十条第一項第一号に該当した者とみなす。
この条文の基本情報
相手国期間を有する者に係る障害基礎年金の支給要件等の特例とは何ですか?
定義相手国期間を有する者に係る障害基礎年金の支給要件等の特例とは、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第11条に定められた規定で、「相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第11条(相手国期間を有する者に係る障害基礎年金の支給要件等の特例)は、日本の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第11条の条文原文は「相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。」で始まります。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第11条は第一款 給付等の支給要件等に関する特例に置かれています。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の公布日は平成19年6月27日です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第11条の前の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第10条です。
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第11条の次の条は社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第12条です。
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- 正式書式
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000104 - 本サイト収録
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000104/11