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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第533条(残額についての利息請求権等)

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  1. 相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求することができる。
  2. 2.前項の規定は、当該相殺に係る債権及び債務の各項目を交互計算に組み入れた日からこれに利息を付することを妨げない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 533 条は、交互計算の残額について計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求でき、合意があれば各項目の組入日から複利を付せると定める特則である。

Q · 継続取引の交互計算で残った差額には、利息はどう付くの?

残額は閉鎖日から法定利息、合意あれば複利も付く

商法 533 条により、交互計算で相殺後に生じた残額については、計算の閉鎖の日以後の法定利息(民法 404 条、現行年 3%・変動制)を請求できます。さらに 2 項により、各債権債務を交互計算に組み入れた日から利息を付すこと、すなわち複利の計上も、当事者の合意があれば認められます。民法 405 条が原則として制限する複利を、商人間の継続取引では正面から認める特則です。ただし複利は「妨げない」という文言どおり、契約に明記してこそ効力を持ちます。

解説

取引先と毎月のように売り買いを繰り返す。今月はこちらが 50 万円の売掛、来月は向こうが 30 万円の売掛。その都度入金していたら振込手数料も経理の手間も馬鹿にならない。そこで商人同士は「交互計算」という仕組みを使う。一定期間の債権債務をまとめて相殺し、差額だけを払う契約だ。商法 533 条は、その差額(残額)について、計算を締めた日(計算の閉鎖日)から法定利息を請求できると定める。さらに 2 項が効いてくる。個別の取引項目を帳簿に組み入れた日から、その項目に利息を付けてよい。つまり利息に利息を乗せる複利が、合意さえあれば認められる。民法 405 条が原則として厳しく制限する複利を、商人の世界では堂々と回せる。あなたが継続取引の基本契約書を結ぶとき、この一条を知っているかどうかで、最終的に回収できる利息の総額が変わってくる。

法的な位置づけ

商法 533 条は、交互計算における利息を定める規定である。相殺により生じた残額について、計算の閉鎖の日以後の法定利息の請求を認め、さらに当事者の合意があれば、各債権債務を交互計算に組み入れた日からの利息計上(複利)をも妨げないとする。民法 405 条が制限する複利の、商人間取引における特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1交互計算とは何ですか?

商人間または商人と非商人が一定期間の取引から生じる債権債務を一括して相殺し、差額(残額)だけを支払う契約です(商法 529 条)。継続取引の決済を効率化します。

Q2交互計算の計算の閉鎖日とは何ですか?

一定期間ごとに債権債務を締めて相殺し、残額を確定させる日のことです。商法 533 条はこの閉鎖の日を残額の法定利息の起算点と定めています。

Q3商法533条の法定利息はいつから起算しますか?

計算の閉鎖の日以後から起算します(533 条 1 項)。締め日の設定一つで利息の起算点が前後するため、契約書の締め日条項の確認が重要です。

Q4交互計算契約は中途解除できますか?

各当事者はいつでも解除でき、解除すれば直ちに計算を閉鎖して残額を請求できます(商法 534 条)。取引先の信用不安時には解除で残額確定を早められます。

Q5交互計算に組み入れた債権は個別に取り立てられますか?

原則できません。組み入れられた個別債権は不可分となり、計算の閉鎖による残額確定を待って初めて行使できます。これを交互計算の不可分性といいます。

Q6交互計算の不可分性とは何ですか?

交互計算に組み入れた個別の債権債務は独立性を失い、譲渡・差押え・個別請求ができなくなる性質です。残額が確定して初めて一個の債権として行使できます。

Q7交互計算の残額債権の消滅時効は何年ですか?

民法 166 条 1 項により、権利行使を知った時から 5 年または行使できる時から 10 年です。2020 年改正で旧商事消滅時効 5 年は民法に統合されました。

Q8交互計算と単なる相殺の違いは何ですか?

単なる相殺は対当額で個別に消滅させる行為ですが、交互計算は一定期間の債権債務を継続的に組み入れ、不可分化して残額だけを清算する契約です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1交互計算なんて、今どき本当に使われているんですか?

名前を意識せず使っている、が正解です。銀行の当座勘定取引(商法 529 条以下の典型例)、継続的な仕入先との月締めネッティングなど、形を変えて生きています。業界裏話ヒント:実務では「交互計算」と明記せず、基本契約に「期間中の債権債務は相殺し差額を支払う」とだけ書く例が多い。この文言があれば交互計算規定が適用され、533 条の利息や不可分原則が自動的に効いてくる。条文名を知らないまま縛られている経営者がほとんどです

Q2利息に利息を付ける複利って、民法で禁止されてるんじゃないんですか?

民法 405 条は複利(重利)を、利息が一年分以上延滞し催告した場合などに限って認め、原則は制限しています。ところが商法 533 条 2 項は、交互計算では各項目を組み入れた日から利息を付けることを「妨げない」とし、合意があれば複利を正面から認めます。業界裏話ヒント:これは商人は自衛できるという前提の特則。ただし「妨げない」という抑制的な文言どおり、複利は契約に明記してこそ効く。テンプレ契約書に複利条項がないまま「商取引だから複利が当然」と請求すると、その前提から崩される

Q3残額の法定利息って、結局何%で計算するんですか?

民法 404 条の法定利率です。2020 年施行時は年 3%で、三年ごとに見直される変動制になりました。かつての商事法定利率 6%(旧商法 514 条)は同改正で廃止され、民法に一本化されています。業界裏話ヒント:古い契約書ひな型や十年前の解説書は「商事は 6%」のまま止まっているものが多い。残額が大きいと、6%と 3%の取り違えだけで利息が二倍違う。閉鎖日がいつの時点かで適用利率が変わる点も要注意です(最新の法定利率をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「交互計算なんて古い制度で、今どき誰も使っていない」と思い込んでいる人が多い。だが問いの立て方が間違っている。銀行の当座勘定取引も、継続的な B2B のネッティング合意も、その法的な骨格はこの交互計算だ。名前を意識していないだけで、あなたの会社の取引にも現に組み込まれている可能性がある
  • 残額に利息が付くことは知っていても、その深刻度を知らない人が多い。533 条 2 項を使えば、個別項目を組み入れた日から利息を付け、それがさらに残額の利息に乗る。複利の雪だるまが合意一つで回り出す。一段目の法定利息しか想定していないと、相手から二段目を請求されたとき初めて差額の大きさに気付く
  • 「商取引の法定利息は年 6%」と古い知識のまま計算している人がいる。商事法定利率を定めていた旧商法 514 条は 2017 年改正(2020 年施行)で削除され、今は民法 404 条の統一利率(施行時年 3%、変動制)に一本化された。古い契約書のテンプレートや解説書のままだと、利息計算そのものが狂う
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条文の役割533 条:残額への法定利息と組入日からの複利を定める
効果の発生時点計算の閉鎖の日以後(利息の起算点)
実務上の論点複利の合意の有無・適用利率(民法 404 条)
残額確定の早期化手段閉鎖日の到来を待つ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が部品メーカーと長年取引し、毎月の納品と支払いを交互計算で一本化していた。相手に倒産の気配。計算期間の途中で個別の売掛債権だけを取り立てようとしても、交互計算に組み込まれた債権は不可分で個別に行使できない(商法 529 条)。残額が確定する計算の閉鎖を待ち、そのとき初めて 533 条の利息請求権が動き出す。タイミングを誤ると回収順位を落とす
  • あなたが残額を払う側になった。相手は「組み入れ日からの利息も付く」と複利で請求してきた。だが交互計算契約に複利の合意が本当にあったのか、まず契約書を開くべきだ。533 条 2 項は複利を「妨げない」と言うだけで、合意がなければ当然には付かない。文言一つで請求額が数十万円変わる
  • もし、交互計算の期間中に相手が破産したらどうなる? 計算は当然に終了し、その時点で残額が確定する。あなたが債権者なら、確定した残額について 533 条の法定利息を含めて破産債権を届け出ることになる。届出が一日遅れれば配当から漏れる
  • 決算期末、交互計算の閉鎖日が三日後に迫る。この日を境に残額への法定利息が走り出す。締め日の設定一つで、利息の起算点が前後する。今夜のうちに契約書の締め日条項を確認しておかないと間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第533条(残額についての利息請求権等)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第533条の条文原文は「相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求することができる。」で始まります。
  3. 商法第533条は第三章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第533条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。