各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。
要点商法 534 条は、交互計算の各当事者がいつでも解除でき、解除時に計算を閉鎖して残額の支払を請求できると定める。期間の合意があっても解除権は妨げられない。
Q · 交互計算に入っていても、期間の途中で抜けて残額を請求できるの?
はい、期間の定めがあってもいつでも解除できます
商法 534 条により、交互計算の各当事者は期間の定めの有無にかかわらず、いつでも交互計算を解除できます。解除した場合は直ちに計算を閉鎖し、その時点の残額の支払を請求できます(534 条後段)。解除は相手の同意を要しない一方的な意思表示です。ただし相手が破産・民事再生などの倒産手続に入ると、相殺制限や否認により確定したはずの残額が覆る恐れがあるため、信用不安の兆候を見たら手続開始前に解除通知を到達させることが重要です。
商品を継続的に卸している取引先と、毎月の売掛と買掛を一本化し差額だけ精算する。これが交互計算だ。便利だが落とし穴がある。口座に組み込まれた個々の債権は独立性を失い、あなたが単独で譲渡したり、相手の債権者が差し押さえたりできなくなる(交互計算不可分の原則)。では相手の経営が傾いてきたら、あなたはその関係に縛られ続けるのか。534条がその出口だ。各当事者はいつでも交互計算を解除でき、解除した瞬間に計算を閉鎖して残額の支払を請求できる。期間満了を待つ必要はない。相手が倒産手続に入る前に解除して残額を確定させるか、漫然と待って一般債権者の列に並ぶか。この一条を握っているかどうかが、回収できる金額を左右する。
商法 534 条は交互計算の解除を定める規定であり、各当事者が期間の定めの有無にかかわらず、いつでも交互計算を解除できる権利を認める。解除がなされた場合、直ちに計算を閉鎖し、その時点の残額の支払を請求することができる。解除は計算の終了であって、組み入れられた債務そのものの消滅ではない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
期間制限はなく、各当事者はいつでも解除できます(商法 534 条)。期間の定めがあっても途中で解除でき、解除時点で計算を閉鎖して残額を請求できます。
なくなりません。解除は計算の閉鎖であり、閉鎖時点で差額を計算して負けている側が残額を支払う義務を負います(534 条後段)。チャラにはなりません。
できます。534 条の解除は相手の同意を要しない一方的な意思表示で、解除通知が相手に到達すれば効力が生じます。
解除自体は可能ですが、相手の倒産手続が開始すると相殺制限や否認で残額が覆る恐れがあります。手続開始前に通知を到達させることが重要です。
到達日が計算閉鎖と残額確定の基準時になるため、口頭やメールではなく内容証明郵便で到達日を証拠化するのが実務上の定石です。
実質で判断されます。商人間で平常取引の債権債務を相殺し残額だけ支払う合意があれば、名称が違っても交互計算として 534 条が適用されます(商法 529 条)。
民法 166 条の一般時効に服し、権利行使可能と知った時から 5 年、または権利行使可能時から 10 年です。起算点は計算閉鎖による残額確定時です。
できません。口座に組み込まれた債権は不可分の原則で独立性を失い、単独譲渡も第三者の差押えもできません。解除すれば個別債権が復活します。
なり得ます。交互計算は名称ではなく実質で判断され、商人間(または商人と非商人)が平常取引で一定期間の債権債務を相殺し残額だけ支払う合意があれば成立します(商法529条)。業界裏話ヒント:「相殺予約」「月末ネット決済」などの呼び名でも、実態が交互計算なら不可分の原則も534条の解除も丸ごと適用される。自社の継続取引の決済条項が実は交互計算だった、というのは実務でよくある
抜けられます。534条の解除は相手の同意を要しない一方的な意思表示で、解除通知が相手に到達すれば効力が生じます。期間の定めがあっても関係ありません。業界裏話ヒント:到達した日が計算閉鎖と残額確定の基準時になるため、口頭やメールではなく内容証明郵便で到達日を固めておく。相手が「届いていない」と言い逃れる余地を最初から潰せるかどうかで、その後の残額確定の議論が変わる
解除自体は今すぐ可能で、計算を閉鎖して残額を請求できます(商法534条)。ただし相手の破産・民事再生などの手続が開始すると、相殺制限や否認の規定で確定した残額が覆される場合があります。業界裏話ヒント:勝負は手続開始日の前か後か。危険な兆候(支払遅延、手形ジャンプ)を見たら様子見せず、一日でも早く解除通知を到達させる。開始後に動いた一日の遅れが、回収額をゼロにすることがある(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定内容 | 534 条:各当事者の解除権と計算閉鎖・残額請求 | — |
| 行使できるタイミング | いつでも(期間の定めに拘束されない) | — |
| 効果 | 計算を閉鎖し残額一本の支払請求権に転化 | — |
| 倒産局面での意義 | 手続開始前なら残額を確定し回収順位を確保 | — |
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