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商法 第532条(交互計算の承認)

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当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 532 条は、交互計算で計算書を承認すると各項目に異議を述べられないと定める。ただし計算書に錯誤又は脱漏があれば、承認後でも異議を述べられる。

Q · 取引先の計算書に「確認しました」と返したら、後から金額に文句は言えないの?

原則言えないが、錯誤・脱漏があれば例外的に言える

商法 532 条により、交互計算で債権債務の各項目を記載した計算書を承認すると、当該各項目について異議を述べられなくなります(確定効)。ただし計算書の記載に錯誤(計算違い)又は脱漏(載るべき項目の抜け)があったときは、承認後でも異議を述べられます。逆に「そもそもこの単価で合意していない」という評価・認識の相違は錯誤・脱漏に当たらず、承認した以上は覆りません。承認の返信を押す前に、合計の検算と項目の抜けだけは確かめておくことが重要です。

解説

毎月取引先と部品をやり取りし、月末に「今月の貸し借りはこれで」と一枚の計算書を受け取る。あなたが「確認しました」と返した瞬間、その計算書に並んだ一つ一つの金額は、もう動かせなくなる。商法532条は、交互計算(一定期間の貸し借りを相殺して差額だけ払う仕組み)で当事者が計算書を承認すると、各項目について異議を述べられないと定める。三か月前の「あの納品、単価が違う」も、承認後は原則として蒸し返せない。承認には、それまでの個別の債権債務を一つの差額に確定させる力がある。ただし逃げ道が一つだけ残されている。計算書に錯誤(書き間違い、計算違い)または脱漏(載るべき項目の抜け落ち)があったときは、承認していても異議を述べられる。つまり「足し算が間違っている」「載るはずの請求が載っていない」なら覆るが、「単価の認識がそもそも違った」では覆らない。この線引きを知らずに承認の返信を押すと、本来取れたはずの請求が静かに消える。

法的な位置づけ

商法 532 条は交互計算における計算書の承認の効力を定める規定であり、当事者が債権及び債務の各項目を記載した計算書を承認すると、各項目について異議を述べられない確定効が生じる旨を規定する。例外として、計算書の記載に錯誤又は脱漏がある場合に限り、承認後の異議が認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1交互計算とは何ですか?

継続的取引の当事者が一定期間の債権債務を一括して相殺し、差額だけを支払う決済の仕組みです。商法 529 条以下が定め、532 条は計算書承認の効力を規律します。

Q2計算書を承認すると何が起きますか?

商法 532 条により各項目について異議を述べられなくなります(確定効)。それまで積み上がった個別の貸し借りが一つの差額に確定し、原則として蒸し返せなくなります。

Q3承認後でも異議を言えるのはどんな場合ですか?

計算書の記載に錯誤(計算違い)又は脱漏(載るべき項目の抜け落ち)があったときに限られます。単なる評価・認識の相違では覆りません(商法 532 条ただし書)。

Q4錯誤・脱漏と評価の相違はどう違いますか?

錯誤・脱漏は足し算ミスや項目の抜けという客観的な誤り。「その単価で合意した覚えはない」は評価・認識の相違で、原則ただし書に当たりません。

Q5メールで「了解です」と返すだけで承認になりますか?

なり得ます。承認に決まった方式はなく、計算書の内容を是認する意思表示があれば足り、メールやチャットの返信でも該当する余地があります。

Q6一部の項目だけ留保して承認できますか?

できます。「○○の単価のみ留保し、他を承認する」と一文添えれば、その項目だけ確定効を外せます。全承認か無承認かの二択ではありません。

Q7交互計算に入った債権は差し押さえられますか?

交互計算不可分の原則により、組み入れられた個別債権は単独で差押え・譲渡ができないとされます。一項目だけ抜き取ることは原則できません。

Q8承認した後に錯誤に気づいたら何年まで主張できますか?

残額債権は一般消滅時効(民法 166 条、原則 5 年)にかかります。錯誤を理由とする取消しは民法 126 条(追認可能時から 5 年、行為時から 20 年)です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1計算書に承認する前に、毎回ぜんぶチェックしないとダメなんですか?

厳密にはそうです。商法532条で承認すると各項目に異議を述べられなくなり(確定効)、後から覆せるのは錯誤・脱漏という客観的な誤りに限られます。評価や認識の食い違いは原則として通りません。業界裏話ヒント:実務では全項目精査が難しいので、自信のない項目だけ「○○は留保して承認」と一筆入れるのが弁護士の常套手段。これでその項目だけ確定効を外せる。全承認か無承認かの二択だと思い込んでいる人が、ここで損をする

Q2「単価が違う」と「計算が間違ってる」って、何が違うんですか?

532条ただし書でいう錯誤・脱漏は、足し算ミスや載るべき項目の抜けといった客観的な誤りです。一方「その単価で合意した覚えはない」は評価・認識の相違で、原則ただし書に当たらず、承認すれば覆りません。業界裏話ヒント:この境界線が勝敗を分けます。蒸し返したい側は何とか「脱漏だ」と構成しようとし、確定効を守りたい側は「単なる評価の相違だ」と切り返す。同じ事実でもどちらの言葉で語るかで結論が逆になる、そこが交渉の主戦場

Q3メールで『確認しました』と返しただけでも承認になりますか?

なり得ます。承認に決まった方式はなく、計算書の内容を是認する意思表示があれば足りるとされ、メールやチャットの返信でも該当する余地があります(商法532条)。業界裏話ヒント:「了解」「OKです」程度の軽い返信が、後で確定効の根拠として持ち出されることがある。逆に自分が確定させたい立場なら、相手の承認の記録を残しておくことが武器になる。日々のやり取りのスクショ一枚が、数十万円の請求権の行方を決める

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「一度OKしただけ、後で間違いがあれば直せて当然」。だが法律から見れば、承認は各項目を確定させる行為で、原則として蒸し返しを許さない。この落差に気づかず軽く承認すると、取れたはずの請求が消える
  • ただし書に「錯誤又は脱漏」の例外があることは知っていても、その射程の狭さを知らない人が多い。ここでいう錯誤・脱漏は計算違いや項目の抜けといった客観的な誤りであって、「そもそもこの単価で合意した覚えはない」という評価・認識の食い違いは原則として含まれない。抜け穴は思っているより小さい
  • 「承認さえしなければ安全」と考える人がいるが、問いの立て方がずれている。承認しなくても交互計算の期間が満了すれば相殺の効果そのものは生じる。本当の論点は「承認したか否か」ではなく「どの項目を確定させ、どこに留保を残したか」だ
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条文の役割商法 532 条:計算書承認の確定効と錯誤・脱漏の例外
規律する場面計算書を承認した後の異議の可否
当事者の主な関心承認後に蒸し返せるか/封じられるか

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 毎月末に届く取引先の計算書、中身を確かめずに「了解です」とメールを返していないか。もし三か月分まとめて承認した直後に、二か月前の単価ミスに気づいたら。それが計算違いでなく単なる認識のズレなら、その差額はもう取り戻せない
  • あなたが部品を卸す側で、得意先が承認済みの計算書を「やっぱりこの項目は払えない」と蒸し返してきた。あなたは532条本文を盾にできる。相手が錯誤か脱漏を立証できない限り、いったん承認した項目への異議は通らない。立証責任は蒸し返す側にある
  • 計算書の合計欄、足し算が一桁ずれていた。これは錯誤に当たる。承認していても、ただし書で異議を述べられる
  • 本来載るはずの返品分の値引きが、計算書からまるごと抜け落ちていた。承認してしまったが、これは脱漏。確定効は及ばず、後から修正を求められる。ただし「その単価で合意した覚えはない」という主張は、錯誤にも脱漏にも当たらず、承認した以上は通らない。あと数日で次の締めが来る、その前に書面で脱漏を指摘しておくかどうかで立場が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第532条(交互計算の承認)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第532条の条文原文は「当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない。」で始まります。
  3. 商法第532条は第三章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第532条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。