要点商法547条は、仲立人が媒介取引を帳簿(仲立人日記帳)に記載する義務を定め、当事者がいつでもその謄本の交付を請求できることを保障する規定である。中立記録が後日の紛争の証拠になる。
Q · 仲介業者を通した取引で揉めたとき、業者の取引記録を出させることはできる?
請求できます。商法547条2項で当事者はいつでも謄本交付を請求可能です。
商法547条2項により、当事者は「いつでも」、仲立人が媒介して自己のために成立させた行為について、帳簿(仲立人日記帳)の謄本の交付を請求できます。記載されるのは各当事者の氏名、取引の年月日及びその要領(546条1項各号)です。これは裁判の文書提出命令を待つ必要がなく、交渉段階でも行使できる点が実務上の鍵です。中立の第三者が淡々と記録した取引内容を証拠として引き出せるため、当事者同士の「言った言わない」を中立記録で決着させられます。
会社を売却するとき、不動産を仲介してもらうとき、保険を仲立人経由で契約するとき。あなたは仲介業者を「ただの橋渡し役」と思っているかもしれない。だが商法547条は、その橋渡し役に重い義務を課している。仲立人は、媒介して成立した取引について、各当事者の氏名、取引の年月日、その要領を「仲立人日記帳」と呼ばれる帳簿に記載しなければならない(546条1項各号)。そして、ここが肝心だ。あなたは「いつでも」、自分が当事者となった取引について、その帳簿の謄本を出せと請求できる。後で相手と「言った言わない」で揉めたとき、当事者同士の主張は水掛け論になる。だが仲介業者は中立の第三者であり、その記録は淡々とした事実として重みを持つ。その証拠源を引き出す権利が、最初からあなたの手の中にあった。
商法547条は仲立人の帳簿義務と当事者の謄本交付請求権を定める規定である。仲立人は媒介により成立させた行為につき、各当事者の氏名、取引の年月日及びその要領を帳簿に記載しなければならず、当事者はいつでも自己が当事者となった行為について、その帳簿の謄本の交付を請求することができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
他人間の商行為の媒介を業とする者をいいます(商法543条)。当事者の一方の代理人ではなく、両当事者の間に立つ中立の媒介者で、保険仲立人やM&A仲介業者などが該当しうます。
仲立人が媒介して成立した取引について、各当事者の氏名・取引の年月日・その要領を記載する帳簿です(商法547条1項・546条1項各号)。当事者はその謄本の交付を請求できます。
請求権自体は「いつでも」行使でき、特定の時効はありません。ただし帳簿の保存期間経過や仲立人の廃業で事実上請求できなくなるため、早期の行使が安全です。
その仲介が商法上の仲立にあたる場合、547条2項で謄本交付を請求でき、成立日や取引の要領を中立記録で確認できます。該当性は契約形態によるため個別判断が必要です。
明文の専用規定はなく、商業帳簿の一般則として閉鎖時から10年(商法19条3項)が参照されます。ただし日記帳への当てはめには解釈の幅があります。
仲立人が作成し、各当事者に交付する書面です(商法546条)。日記帳が仲立人の内部記録であるのに対し、結約書は当事者に渡される成立内容の証憑である点が異なります。
民事仲立人に商事仲立の帳簿規定が類推適用されるかは実務で議論があり、当然に請求できるとは限りません。会員規約上の記録開示条項を確認するのが現実的です。
保険仲立人が商法上の仲立人にあたる範囲では、媒介した行為について547条2項で日記帳謄本の交付を請求できます。説明内容との食い違いの照合に使えます。
見せてもらえます。商法547条2項により、当事者は「いつでも」帳簿(仲立人日記帳)の謄本交付を請求できます。記載されるのは各当事者の氏名、取引の年月日とその要領(546条1項各号)です。業界裏話ヒント。多くの人は裁判で文書提出命令が出るのを待ちますが、547条2項は裁判の外でも請求できる。交渉段階で中立記録を机に出せるかどうかで、相手の出方が変わります
同列には扱えません。宅地建物取引業者の媒介が商法上の仲立にあたるかには議論があり、宅建業者には別途、宅地建物取引業法49条に基づく帳簿の備付義務があります。記載事項や当事者への開示の範囲が商法547条とは異なります。業界裏話ヒント。宅建業者の帳簿は主に行政監督目的で、当事者の謄本交付請求権は商法547条ほど明確ではない。不動産トラブルでは、重要事項説明書や契約書を軸に証拠を集める方が実務的です
帳簿への記載は547条1項の法的義務であり、記載しない、あるいは早期に破棄するのは義務違反です。それによって損害が生じれば、債務不履行として責任を問える余地があります。業界裏話ヒント。商業帳簿は閉鎖時から10年保存が一般則(商法19条3項)とされますが、仲立人日記帳への当てはめには解釈の幅があります。だからこそ争いになる前、相手が記録を整えている早い段階で請求しておくのが鉄則です
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| 規律対象 | 547条:仲立人の帳簿(日記帳)の記載義務と当事者の謄本交付請求権 | — |
| 書面の性質 | 仲立人が保管する内部記録(謄本を請求して入手) | — |
| 当事者のアクセス | いつでも謄本交付を請求できる(547条2項) | — |
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