仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管しなければならない。
要点商法545条は、仲立人が媒介行為について受け取った見本を、その行為が完了するまで保管する義務を定める。中立の立場の見本が品質紛争の動かぬ証拠となる。
Q · 仲立人に見本を渡したら、それはいつまで保管してもらえるの?
仲立人は取引完了まで見本を保管する義務があります
商法545条により、仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで見本を保管しなければなりません。これは品質紛争が起きたとき、売主でも買主でもない中立の立場の見本を証拠として確保するためです。保管義務を怠れば、仲立人は民法415条の債務不履行責任を負う可能性があります。トラブル時は、まず仲立人が何を保管しているかを確認することが重要です。
商品の取引を仲介してもらったとき、その仲立人が黙ってあなたの渡した見本を引き出しにしまっている。これが何を意味するか、ほとんどの当事者は知らない。商法545条は、仲立人が媒介する取引について見本を受け取ったら、その取引が完了するまで保管する義務を負わせている。なぜ第三者である仲立人に保管させるのか。理由は一つ、後で「納品された品が見本と違う」という争いが起きたとき、売主でも買主でもない中立の人間が握っている見本こそが、動かぬ証拠になるからだ。売主が手元の見本をすり替えても、買主が「これは渡した見本じゃない」と言い張っても、仲立人の保管した見本が真実を語る。あなたが見本売買でトラブルに直面したとき、最初に確認すべきは自分の手元の見本ではなく、仲立人が何を保管しているかだ。
商法545条は仲立人の見本保管義務を定める規定であり、仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで当該見本を保管しなければならないとする。見本売買において品質適合の争いが生じた場合に、中立の第三者が保持する見本を証拠として確保するための制度である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
仲立人が媒介行為で受け取った見本を、その行為が完了するまで保管しなければならない義務です(商法545条)。品質トラブル時の中立の証拠を確保するための制度です。
他人間の商行為の媒介を業とする者です(商法543条)。商品売買などを仲介する業者が典型で、見本の保管義務を負うのはこの商事仲立人を前提としています。
あらかじめ提示した見本(サンプル)と同じ品質の物を引き渡すことを内容とする売買です。納品物が見本に適合しているかが、後の品質紛争の核心になります。
納品物と見本を並べて写真・動画で記録し、仲立人に保管中の見本(商法545条)の開示を求めます。商人間売買なら受領後直ちに検査し書面で通知します。
商人間の売買では、買主は受領後遅滞なく検査し、不適合を直ちに通知する義務があります(商法526条)。怠ると不適合を主張できなくなります。
仲立人が媒介により成立した契約の内容を記載して当事者に交付する書面です(商法546条)。見本と並ぶ取引内容の証拠書面となります。
求められます。商法545条で仲立人は取引完了まで見本を保管する義務を負うため、品質紛争時には保管中の見本の開示・引き渡しを請求できます。
商人間売買なら受領後遅滞なく検査し直ちに通知、直ちに発見できない不適合も6か月以内に通知が必要です(商法526条)。一般の契約不適合責任は不適合を知った時から1年以内です。
商法上の仲立人は「他人間の商行為の媒介を業とする者」(商法543条)で、商品売買などを仲介する業者が典型です。不動産仲介や結婚相談所は商行為でない媒介を扱うため「民事仲立人」と呼ばれ、仲立営業の規定がそのまま全部及ぶわけではありません。業界裏話ヒント:見本保管義務の議論は商事仲立人を前提にしているので、自分の相手が商事か民事かをまず見極めると、どの規定で攻められるかが決まる
目的は品質トラブルの証拠保全なので、見本との適合性をめぐる争いが生じ得なくなる時点までと考えるのが実務的です。商人間売買なら買主の検査通知義務(商法526条)の期間が過ぎ、納品が確定的に受け入れられた頃が一つの目安になります。業界裏話ヒント:「完了」の解釈は実務上一様ではないため、仲立人は処分前に当事者へ一報を入れておくと、後で保管義務違反を問われるリスクをほぼ消せる
保管義務(商法545条)の違反となり、それによって立証できず損害が生じれば、仲立人は債務不履行責任(民法415条)を負い得ます。ただし「捨てたこと」と「あなたの損害」の因果関係を主張する側が示す必要があります。業界裏話ヒント:見本がなくても、仲立人の帳簿や結約書(商法546条・547条)に品質の記載があれば、そこから立証を組み直せる。見本の有無だけで諦めず、書面側の証拠を必ず当たる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 証拠の形態 | 商法545条:受け取った見本そのもの(現物) | — |
| 主な役割 | 品質適合の物理的な物差しを中立に保全 | — |
| 保管・保存の範囲 | その行為が完了するまで | — |
| 違反時の責任 | 保管義務違反による債務不履行責任(民法415条) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。