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商法 第545条(見本保管義務)

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仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法545条は、仲立人が媒介行為について受け取った見本を、その行為が完了するまで保管する義務を定める。中立の立場の見本が品質紛争の動かぬ証拠となる。

Q · 仲立人に見本を渡したら、それはいつまで保管してもらえるの?

仲立人は取引完了まで見本を保管する義務があります

商法545条により、仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで見本を保管しなければなりません。これは品質紛争が起きたとき、売主でも買主でもない中立の立場の見本を証拠として確保するためです。保管義務を怠れば、仲立人は民法415条の債務不履行責任を負う可能性があります。トラブル時は、まず仲立人が何を保管しているかを確認することが重要です。

解説

商品の取引を仲介してもらったとき、その仲立人が黙ってあなたの渡した見本を引き出しにしまっている。これが何を意味するか、ほとんどの当事者は知らない。商法545条は、仲立人が媒介する取引について見本を受け取ったら、その取引が完了するまで保管する義務を負わせている。なぜ第三者である仲立人に保管させるのか。理由は一つ、後で「納品された品が見本と違う」という争いが起きたとき、売主でも買主でもない中立の人間が握っている見本こそが、動かぬ証拠になるからだ。売主が手元の見本をすり替えても、買主が「これは渡した見本じゃない」と言い張っても、仲立人の保管した見本が真実を語る。あなたが見本売買でトラブルに直面したとき、最初に確認すべきは自分の手元の見本ではなく、仲立人が何を保管しているかだ。

法的な位置づけ

商法545条は仲立人の見本保管義務を定める規定であり、仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで当該見本を保管しなければならないとする。見本売買において品質適合の争いが生じた場合に、中立の第三者が保持する見本を証拠として確保するための制度である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1見本保管義務とは何ですか?

仲立人が媒介行為で受け取った見本を、その行為が完了するまで保管しなければならない義務です(商法545条)。品質トラブル時の中立の証拠を確保するための制度です。

Q2商法上の仲立人とは?

他人間の商行為の媒介を業とする者です(商法543条)。商品売買などを仲介する業者が典型で、見本の保管義務を負うのはこの商事仲立人を前提としています。

Q3見本売買とは何ですか?

あらかじめ提示した見本(サンプル)と同じ品質の物を引き渡すことを内容とする売買です。納品物が見本に適合しているかが、後の品質紛争の核心になります。

Q4見本と違う商品が届いた場合の対処法は?

納品物と見本を並べて写真・動画で記録し、仲立人に保管中の見本(商法545条)の開示を求めます。商人間売買なら受領後直ちに検査し書面で通知します。

Q5商人間売買の検査通知義務とは?

商人間の売買では、買主は受領後遅滞なく検査し、不適合を直ちに通知する義務があります(商法526条)。怠ると不適合を主張できなくなります。

Q6結約書とは何ですか?

仲立人が媒介により成立した契約の内容を記載して当事者に交付する書面です(商法546条)。見本と並ぶ取引内容の証拠書面となります。

Q7仲立人に見本の開示を求められますか?

求められます。商法545条で仲立人は取引完了まで見本を保管する義務を負うため、品質紛争時には保管中の見本の開示・引き渡しを請求できます。

Q8見本売買のクレームはいつまでにすべき?

商人間売買なら受領後遅滞なく検査し直ちに通知、直ちに発見できない不適合も6か月以内に通知が必要です(商法526条)。一般の契約不適合責任は不適合を知った時から1年以内です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仲立人って、不動産屋とか結婚相談所のことですか?

商法上の仲立人は「他人間の商行為の媒介を業とする者」(商法543条)で、商品売買などを仲介する業者が典型です。不動産仲介や結婚相談所は商行為でない媒介を扱うため「民事仲立人」と呼ばれ、仲立営業の規定がそのまま全部及ぶわけではありません。業界裏話ヒント:見本保管義務の議論は商事仲立人を前提にしているので、自分の相手が商事か民事かをまず見極めると、どの規定で攻められるかが決まる

Q2「その行為が完了するまで」って曖昧すぎませんか。いつまで保管すればいいんですか?

目的は品質トラブルの証拠保全なので、見本との適合性をめぐる争いが生じ得なくなる時点までと考えるのが実務的です。商人間売買なら買主の検査通知義務(商法526条)の期間が過ぎ、納品が確定的に受け入れられた頃が一つの目安になります。業界裏話ヒント:「完了」の解釈は実務上一様ではないため、仲立人は処分前に当事者へ一報を入れておくと、後で保管義務違反を問われるリスクをほぼ消せる

Q3仲立人が見本を勝手に捨ててしまったら、どうなりますか?

保管義務(商法545条)の違反となり、それによって立証できず損害が生じれば、仲立人は債務不履行責任(民法415条)を負い得ます。ただし「捨てたこと」と「あなたの損害」の因果関係を主張する側が示す必要があります。業界裏話ヒント:見本がなくても、仲立人の帳簿や結約書(商法546条・547条)に品質の記載があれば、そこから立証を組み直せる。見本の有無だけで諦めず、書面側の証拠を必ず当たる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 仲立人の見本保管を「ただの商慣行」だと軽く見ている人が多い。実際にはこれは法律上の義務(商法545条)であり、怠れば仲立人は債務不履行責任(民法415条)を負う。単なる親切ではなく、違反すれば賠償を請求できる権利の裏返しだという、その深刻度を見落としている
  • 「見本と違ったら売主に文句を言えばいい」と問題を立てる人がいるが、本当の問いは「見本と違ったことをどう証明するか」だ。証明できなければ売主は認めない。証拠としての見本を誰が握っているかが勝負どころで、あなたが自分の見本だけを抱えていても、相手も自分の見本を出してきて泥沼になる
  • あなたから見れば「商品を仲介してもらっただけ」だが、法律から見れば仲立人はあなたの取引の証拠保全人を兼ねている。この役割を知らずに仲介者を選ぶと、トラブル時に頼れる中立の証拠が一つもない状態に陥る
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証拠の形態商法545条:受け取った見本そのもの(現物)
主な役割品質適合の物理的な物差しを中立に保全
保管・保存の範囲その行為が完了するまで
違反時の責任保管義務違反による債務不履行責任(民法415条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 納品された生地が、契約時に渡した見本より明らかに色が薄い。売主は「見本どおりだ」と言い張る。さて、どちらの見本が本物か、どう証明する。仲立人が保管している見本を出してもらえば、その一点で水掛け論が決着する
  • あなたが仲立人として取引をまとめた。半年後、買主から「品質が見本と違った、お前が見本をちゃんと保管していなかったせいだ」と損害賠償を請求された。保管義務を怠っていれば、受け取った媒介手数料をはるかに超える賠償リスクを負う
  • 見本を受け取った。取引はまだ完了していない。今ここで捨てれば、それだけで義務違反になる
  • あと数日で最終検品。納品物が見本と合っているか争いになりそうだが、肝心の見本が手元で見当たらない。仲立人に連絡し、保管している見本の引き渡しか開示を今すぐ求めないと、立証の足場ごと失う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第545条(見本保管義務)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第545条の条文原文は「仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管しなければならない。」で始まります。
  3. 商法第545条は第五章に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第545条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。