仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。
要点商法 544 条は、仲立人が媒介した取引について当事者のために支払その他の給付を受領できないと定める。当事者の別段の意思表示または慣習があれば例外的に受領が認められる。
Q · 仲介業者に代金を払えば、相手に払ったことになるの?
原則ならない。仲立人に受領権限はなく二重払いの恐れがある
商法 544 条により、仲立人は媒介して成立させた取引について当事者のために支払その他の給付を受領できません。仲立人に渡しても相手方への弁済とは認められず、持ち逃げされれば相手にもう一度払う義務が残るのが原則です。ただし当事者の別段の意思表示(書面での授権)または別段の慣習があれば、例外的に受領が有効になります。支払う前に、その業者に受け取る権限があるかを契約で確認することが二重払い回避の分かれ目です。
取引を仲介してくれた業者に、代金や商品を預けたことはないだろうか。「仲介の人が間に入っているのだから、その人に渡せば相手に届く」、そう考えるのが普通の感覚だ。商法 544 条は、その感覚を正面から否定する。仲立人、つまり他人どうしの商取引を仲介することを業とする者は、自分がまとめた取引について、当事者のために代金の支払その他の給付を受け取る権限を、原則として持たない。仲立人はあくまで橋を架ける人であって、橋の上を通る荷物を受け取る人ではない。だから仲立人にお金を渡しても、それは相手方への弁済としては認められないのが原則だ。仲立人が持ち逃げすれば、あなたは相手にもう一度払う羽目になり、手元には回収できるかわからない仲立人への返還請求権だけが残る。ただし例外がある。当事者が「この業者に受け取る権限を与える」と意思表示した場合、あるいはその業界に「仲立人が受け取るのが当たり前」という慣習がある場合は、受領が有効になる。契約前のこの一行の確認を怠るかどうかが、二重払いのリスクの分かれ目だ。
商法 544 条は仲立人の受領制限を定める規定であり、仲立人が媒介して成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受領する権限を原則として有しないことを規定する。ただし当事者の別段の意思表示または別段の慣習がある場合には、例外的に受領が認められる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
他人どうしの商取引を媒介することを業とする者です(商法 543 条)。橋渡しをするだけで、原則として代理権も受領権限も持ちません。
なる恐れがあります。仲立人に受領権限がない以上、業者への支払は弁済にならず、持ち逃げされれば相手方へもう一度払う義務が残ります。
契約書に受領権限を付与する旨の明文があるか、その業界に受領の慣習があるかで判断します。口頭の合意では立証が難しくなります。
問屋(商法 551 条)は自己の名で取引し受領できますが、仲立人は他人どうしを媒介するだけで自ら受領する権限を持ちません。
不動産仲介など非商人どうしを媒介する民事仲立人には直接適用されず、個別の合意や慣習で受領権限の有無が判断されます。
支払の証拠を確保し、受領権限の有無を確認します。権限がなければ相手方への再支払い義務が残り、仲立人へ不当利得返還を請求します。
仲立人が成立した取引の内容を記載し当事者に交付する書面です(商法 546 条)。取引成立の証拠となりますが、受領権限を当然に付与するものではありません。
原則として媒介により取引が成立し結約書交付の手続を終えた後に請求できます(商法 550 条)。報酬は媒介の対価であり受領代金とは別です。
原則として、仲立人には代金を受け取る権限がありません(商法 544 条)。業者に渡しても相手への弁済とは認められず、あなたには相手にもう一度支払う義務が残るのが原則です。業界裏話ヒント: ただし民法 478 条で、あなたが業者に受領権限があると信じたことに正当な理由があれば弁済が有効と扱われる余地がある。だから業者の名刺・委任状・過去のやり取りは捨てずに残す。それが後で信じても無理はなかったを立証する材料になる。
全く違います。代理商(商法 27 条)は本人に代わって契約を結び代金も受け取る代理権を持ちますが、仲立人(商法 543 条)は橋渡しをするだけで、原則として代理権も受領権限もありません(544 条)。業界裏話ヒント: 契約書のタイトルが仲介でも、実態が代理なら代理商として扱われる。逆に代理店契約でも受領権限が明記されていないと、代金を渡しても弁済にならないことがある。肩書きではなく、契約書に受領権限の文字があるかを確認する。
その業界に確立した慣習があれば、544 条但書により仲立人の受領は有効になります。商品取引などでは慣習として認められる例があります。業界裏話ヒント: 問題は慣習があるとあなたが証明できるか。口頭のみんなやってるでは足りず、業界団体の規約や継続的な取引実績が証拠になる。取引を始める前に、その業界の標準約款に受領に関する定めがあるか確認しておくと、後で慣習の存在を主張しやすい。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 受領権限の有無 | 仲立人(544 条):原則なし | — |
| 取引における立場 | 他人どうしを媒介する橋渡し役 | — |
| 支払の有効性 | 仲立人への支払は原則弁済にならない | — |
| 氏名秘匿時の責任 | 当事者氏名を伏せると自ら履行責任(549 条) | — |
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