仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。
要点商法 549 条は、仲立人が当事者の一方の氏名を相手方に示さなかったとき、その仲立人自身が相手方に対して自ら履行をする責任を負うと定める。匿名取引の安全を確保する規定である。
Q · 仲介業者を通じて取引した相手が逃げたら、もう泣き寝入りするしかないの?
名前を伏せた仲立人に直接、自ら履行せよと請求できる
商法 549 条により、仲立人が当事者の一方の氏名又は名称を相手方に示さなかったときは、その仲立人自身が相手方に対して自ら履行をする責任を負います。相手の正体を知らされなかった側は、正体不明の本人を追う必要はなく、目の前の仲立人に商品の引渡しや代金の支払いを直接請求できます。仲立人が交付した結約書(同法 546 条)に相手の氏名が記載されていなければ、それ自体が氏名を示さなかった証拠となります。
不動産屋や保険ブローカー、商品取引の仲介業者を通じて契約したとする。相手の名前を最後まで聞かされないまま話が進み、いざ取引が成立した。ところが相手が品物を渡さない、代金を払わない。あなたは「誰に請求すればいいのか」と途方に暮れる。ここで商法549条が効く。仲立人が、当事者の一方の氏名や名称を相手方に示さなかったとき、その仲立人自身が履行する責任を負う。つまり、名前を伏せた仲介業者は、ただの紹介屋ではなく、契約の当事者と同じように「自分が払う、自分が渡す」責任を背負う。相手の正体を知らされなかったあなたは、目の前にいる仲介業者に直接、履行を迫れる。匿名取引のしわ寄せを、名前を伏せた当人へ跳ね返す仕組みだ。
商法 549 条は仲立人の介入義務を定める規定であり、仲立人が当事者の一方の氏名又は名称を相手方に示さなかった場合に、その仲立人自身が相手方に対して履行責任を負う旨を規定する。氏名黙秘(同法 548 条)による匿名取引において、相手方の取引の安全を確保する仕組みとして機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
他人間の商行為の媒介を業とする者です(商法 543 条)。当事者双方の間に立って契約成立を取り持つ点で、一方の代理人とは異なります。
仲立人が当事者の一方の氏名を相手方に示さなかった場合に、その仲立人自身が履行責任を負う義務です(商法 549 条)。匿名取引のしわ寄せを仲立人が引き受けます。
仲立人が媒介した取引で、当事者の一方の氏名・名称が相手方に示されなかったときに適用されます。名前が開示されていれば適用されません。
氏名非開示の証拠となります。商法 549 条に基づき、仲立人本人に対して履行を求める内容証明を送るのが第一歩です。結約書は証拠として保管してください。
できます。仲立人は履行後、氏名黙秘を依頼した委託者(本人)に対して求償・損害賠償を請求できます。依頼の経緯を記録しておくことが重要です。
運営が片方の当事者を匿名にしたまま媒介した場合に介入義務を負うかは解釈が分かれています。匿名性を売りにするサービスほど本条の射程に入る余地があります。
本条独自の時効はなく、履行請求権には民法 166 条の一般時効が適用されます。知った時から 5 年、行使できる時から 10 年です。
仲立人は媒介するだけで自ら契約当事者になりませんが、問屋は自己の名で他人のために売買します。介入義務は仲立人特有の規律です。
業者が相手の名前をあなたに伏せていたからです。商法549条は、仲立人が当事者の一方の氏名・名称を相手方に示さなかったとき、その仲立人自身が履行責任を負うと定めています。あなたは正体不明の相手を追う必要はなく、目の前の業者に直接請求できる。業界裏話ヒント:この責任を避けたい仲立人は、結約書(546条)に必ず両当事者の名前を書く。逆に言えば、結約書に相手の名前がない取引は、業者が責任を引き受けているサインだ
できません。549条が業者に履行責任を負わせるのは「名前を示さなかった」場合に限られます。名前が開示されていれば、相手方本人に請求するのが筋で、仲立人は仲介者の立場に戻る。業界裏話ヒント:だからこそ取引時に相手の正式名称を書面で受け取っておくと、いざというとき「本人と業者、どちらにも当たれる」カードを残せる。名前を聞いたかどうかが、請求先の数を左右する
不動産仲介業者も性質上は仲立人ですが、宅地建物取引業法35条が重要事項として売主等の情報説明を義務づけているため、そもそも相手の名前を伏せる場面はほぼありません。549条がむき出しで問題になるのは、宅建業法の枠外の商品取引や相対取引です。業界裏話ヒント:プロの仲介が絡む不動産では549条の出番は少ないが、知人の紹介や非宅建業者を介した土地・事業の売買では、この匿名取引リスクが残る。誰が間に入るかで適用される法律が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 549 条:氏名非開示時に仲立人自身が履行責任を負う(介入義務) | — |
| 仲立人の立場 | 契約当事者と同じく履行責任を負う立場に転化 | — |
| 適用場面 | 相手方が誰に請求すべきか分からない匿名取引が破綻したとき | — |
| 効果 | 相手方は仲立人に直接履行を請求できる | — |
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